解決済み
多分、疾病手当金では無く、傷病手当金のことだと思い回答します。 1、お金の給付元は、会社では無く政府管掌健康の場合は『政府』、組合管掌健康保険の場合は『健康保険組合』です。 2、復帰してからではなく休業期間中に申請すれば支給されます。(基本は1ヶ月単位を目安に) 3、給料日に支給される訳ではありません。 社会保険事務所又は健康保険組合に支給日を確認しましょう。 ※休業している全ての期間の6割が支給される訳ではありません。最初の3日間については、待機期間として支給されません。 ただし、会社の休日(土・日・祝)等に関係なく暦の日数で支給されますよ。
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23625322さんがBAです! 勤め先の証明がいるので、 社会保険担当(総務人事)の方に聞いてみてください。ちなみに医者の証明もいります。(有料だったりする)
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