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就業規則になくても、次世代法による時短勤務は申請できますか?

就業規則になくても、次世代法による時短勤務は申請できますか?何年か前に、次世代法が施行されましたが、就業規則はほとんど変わりませんでした。 (時短勤務ではなく、30分の時差勤務はできることになっています。) 例えば、時短勤務や、時間外免除を申請したい場合、規定の申請用紙などもなくどうすればいいのか分かりません。 どのように事業所と交渉すればよいのかも分かりません。 厚労省のHPは事業所向けのPRばかりでした。 交渉の手段や、相談窓口を知っていれば教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    100人以上の事業場であれば一般事業主行動計画の作成義務があります。 次世代法を所掌しているのは、労働局雇用均等室なので電話ででも相談されたらいいと思います。

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