教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

先日退職したので失業給付金申請の為ハローワークに行きたいのですが来月下旬には引っ越し予定です。

先日退職したので失業給付金申請の為ハローワークに行きたいのですが来月下旬には引っ越し予定です。 飛行機を利用するような離れた距離なので最寄のハローワークに行っても求人は探せないと思います。 こういった場合でもすぐにハローワークに行った方がいいのでしょうか。 それとも引っ越した先で申請すべきでしょうか。 すぐに行った方がいいのであれば今日中に行きたいのでどなたか教えて下さい。

続きを読む

224閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本的な受給要件として 『求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とありますので、 転居前に就職活動をするつもりが無ければ、転居をして仕事に就ける状態になってからの申し込みが普通かとは思いますが、 今はハローワークをはじめインターネットでの仕事探しが出来ますし、募集企業へ電話での問合せでも就職活動と認められますので、仕事が探せないからという理由で断念する必要はないと思います。 給付が受けられるのは原則として離職の翌日から1年間となっていて、申し込みが遅れたために1年後に未支給の日数が残ってしまっても支給されませんのでご注意ください。 給付を受けられる日数は年齢と加入期間によって違うので、こちらを参照してください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html また、質問者さんの転居の理由が下記にあてはまる場合は、自己都合退職であっても「特定理由離職者」として3カ月の給付制限なしの扱いになり、給付日数も手厚くなります。ご確認ください。 ※次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 (a) 結婚に伴う住所の変更 (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 (c) 事業所の通勤困難な地への移転 (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ご事情により判断してください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる