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これって月給制ですか?残業手当の1.25%増しはどこからですか?

これって月給制ですか?残業手当の1.25%増しはどこからですか?私のいる会社(NPO法人ですが)は、4週8休制をとっております。 ある同僚が、5月の休みを計算したところ12日ありました。うち2日は有給休暇です。残りの10日はというと、その人は日・火曜日と休みをとっていたので10日なってしまったというわけなんですが・・・。 給与計算をしている私は、理事長に確認のため給与計算の結果を見せたところ、その同僚は10日休んでるのにどうしてこの給料なんだ、と怒り始めました。「月給制ではないのですか?5月はたまたま日・火曜日と休んだので10日になってしまったようです」と言ったら、「4週8休なんだからそんなのおかしいだろ?」と言われました。再び「では、日給月給なのですか?」と聞いたら「違う」と言います。「多く休んだ分、どこかで振り替えするか、有給にしろ」と言います。 また、遅刻・早退した場合は、その分減給になります。これって月給制っていうんでしょうか?どうにも納得いかないです。 残業手当も8時間以上は当然に1.25%増しで計算するものだと思っていたら、そのままの時給を追加するだけです。社員に対しても、時間給に直してそのままつけるだけです。 その理事長は、法律にも(労働基準法にも)詳しいと思うのですが、上記のことってそのまま労働基準法に当てはまるのですか? どうにも、しっくりこないです。 わかりやすい説明をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    理事長の発言と同僚のことが混在してますが 箇条書きにしますね ①あなたのお勤め先は、4週8休=シフト制ですね ですから、有休云々は別にして10日間のお休みが発生することはありえます 反対に2月は必ず8日のお休みになりますね ②月給制であれば、たとえ10日休んでも給与は一緒ですよね ③>「4週8休なんだからそんなのおかしいだろ?」 この方の発言は、一ヶ月4週と勘違いしてますよね 4週=28日ですから、一ヶ月は31日の月もあることを理解していただくしかないですね ④>再び「では、日給月給なのですか?」 これはあなたの発言であると考えられますが、これも間違っています ※月給制 毎月の給与額が決まっていて、お休みに関係なくその金額が支給される ※日給月給 毎月の給与額は決まっており、所定の出勤日(公休日を除いた日)に出勤しておればその額が支給されるが欠勤(有休出勤 扱い)があった場合、その日数分を給与カットされる ※日給(時給制も同じようなもの) 仕事をした日だけの分を累計し、一か月分を所定の給料日に支払う ※日払い 毎日、その日の給与を支払う 【結論】 あなたのところは、シフト制と考えられます ですから、このような問題が発生を防ぐためには《シフト表》を事前に理事長に確認させるべきです そのときに、4週とは28日間だからこのようなシフトが発生する旨納得させるべきです もう一つ、いい方法として1ヶ月9日休日制にするかです これですと2月がお休みが増えますが、他の月との兼ね合いですめ。 また、残業の件は管善意労基法違反です。 頭の固い経営者はじっくり話すしかありませんね

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