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私が勤務している会社に対して、契約解除した派遣労働者が労働組合を通して争議を訴えています。また、マスコミに対して記者会見…

私が勤務している会社に対して、契約解除した派遣労働者が労働組合を通して争議を訴えています。また、マスコミに対して記者会見を訴え、裁判に打って出る構えです。派遣社員が労働組合に協力を求めた理由は、当初、派遣先である私が勤務している会社と契約した内容が、一般事務でしたが、派遣元から本人に作業の内容を聞き出したり、派遣元の営業マンが作業の内容を確認したところ、26業務の5号(事務用機器操作)であるとの判断で、契約内容を数ヵ月後に変更しました。2年9ヶ月ほど契約していたのですが、経営悪化による人員削減で次の契約には応じないとの判断で、契約満了時の一月前に契約解除の手続きをしています。その後、労働組合から「この解除については違法だ!正社員にしなさい!」と争議を訴えだしたのです。その理由として、①一般事務から26業務の5号に契約を切り替えた事が、派遣労働者には伝わっていない。勝手に契約を変えられた。②26業務の5号として契約した仕事の内容が間違っている。一般事務に当たる。③最初の契約時、面接をさせられ履歴書のようなものまで手に持っていた。と言う理由で正社員にしなければ、大掛かりな争議をし、マスコミに対して記者会見までする。あげくの果てには裁判まで持っていくとの事です。会社(派遣先)では一般事務から26業務5号に切り替える時点で派遣元が本人に通告している。また、面接というよりも汚い工場なので一度見ておいた方が良いと言う事で、本人(派遣労働者)が希望した。としています。②の作業内容が一般事務と言われるとその様に思われるので仕方が無いかも。です。派遣労働者は、契約変更時に説明が無かったや、契約解除のときに理由を聞かされていないや、嘘を並べて自分を有利に見せつけようとしています。こんな場合、裁判をしたとしても私が勤めている会社(派遣先)が勝利すると思うのですが、派遣法に詳しい方がいましたら、アドバイスをお願いします。私は管理者でもないですが、会社が気になりこうして質問をすることにしました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    専門26業務5号というのは、タイピングや専門的な事務機器操作です。 それが明らかに練習さえできれば誰にでもできる場合専門的とはいい難く明らかに業務偽装の可能性はあります。 一般事務から専門26業務に契約を変えたとして業務内容が変わって無い場合は明らかに業務偽装です。 それは、派遣先が3年を超えると直接雇用の努力義務が生じるため法的にごまかしをまかり通すための詭弁にしか聞こえません! 本来派遣法というのは、職業安定法に基づき雇用の安定と専門26業務というのは一時的臨時な業務のために設けられた法律です。 ですから、本来一般派遣の場合3年を超えたら派遣先は直接雇用の努力義務を果たさないと金儲けの為に派遣社員を利用していると批判されても仕方ないのです。 そりゃあ会社も利益主義ですから、法律を都合よくしか考えず労働者の生活より利益を優先するのは必然です。 しかしそれでは、一生懸命働いた派遣社員はたまったものではありません!正規直接社員のように同一労働を求めておきながら同一賃金では無いし、派遣料金が上がったとしても派遣社員に還元はされにくいと思います。 ウソを並べてといいますが派遣法では3年を超えたら直接雇用の申し出をする権利は法的に認められているんです。 ウソか?どうか?は労働局の指導が真実と思いますし、そんなことをいっても水掛け論になるだけです。裁判所は、最高裁までいったとしても直接雇用の判例はまだ出ていません! よって、派遣法自体に問題があり派遣法をどうするか?を改正を含めて考えていかないと全国 ど派遣切りの裁判は60件近く起こされているんです。 派遣切りは派遣を経験したものしか本当の悔しさなんかわかりません!ときには、自殺や殺人事件まで発展したケースもあるんです。 ですから派遣法をきちんと理解して、改正や廃止を含めて考える時期では無いでしょう?

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