所得税法第226条 (抜粋) 居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社から給与を貰っていれば会社から交付されます。 働いていても給与でなければ交付されません。 もし給与所得者でありながら会社から源泉徴収票の交付を受けていないのであれば違法な会社ですね。
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