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雇用保険。失業給付金について教えてください。 5月27日に雇用保険の説明会、明日6月14日が初回認定日です。 給付期…

雇用保険。失業給付金について教えてください。 5月27日に雇用保険の説明会、明日6月14日が初回認定日です。 給付期限は三ヶ月です。 説明会以降、ハローワークには通っていませんが、説明会の次にハローワークに通うのは初回認定日で大丈夫でしょうか? 説明会でそう認識していたのですが、今資料をみていたら、求職活動が必要と書いてあったので…教えてください。

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回答(1件)

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    ハローワーク以外で求職活動として書けるものがあれば、通っていなくてもOKですが・・・・ 認定日に提出する失業認定申告書に 認定日の前日まで、つまり最初に離職票を持ち込んだ日から 6/13までの間に、原則2回の就職活動が記入されていないと 認定が受けられません。 最初の申し込みを、実質1回とカウントするので 初回認定日では、1回でOKと言うことで運用されているはずです。 雇用保険説明会で、講師が必ず説明しているはずです。 が、もしも雇用保険説明会と一緒に初回講習と言うものも受けているようなら、 これも求職活動1回でカウントできるので、認定申告書に書込みます。 初回講習の出席証明のやり方は、都道府県ごとのローカルルールで異なります。 受給資格者証にスタンプを押す方式、受講証明書を渡しておいて、それを提出する方式、申告書に初めから印刷してある場合もあります。 初回講習を受けた記憶がない場合、例えば自分でどこかの会社に応募した実績があれば、社名と応募日、電話番号、合否結果(結果待ちも結果の内)を記入して提出です。 求職活動の記入法については、説明会を思い出しながら「雇用保険のしおり」をご覧ください。

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