解決済み
司法書士試験記述式について質問です。 1 商業登記の各解答欄に書く事項の順番は、なんでも良いのでしょうか?日付順,問題文に出て来る順,登記事項証明書に書かれる順だとか色々考えられますが、決まっているのでしょうか(ex第1欄に書くべき事に平成23年1月1日取締役就任と2月2日募集株式の発行があったときに、後者から書いても良いのか)。 2 登記の事由欄で書いた順と登記すべき事項欄又は添付書類欄での事柄の順番が、同じでないと減点されるのでしょうか?(ex登記の事由は取締役の変更→募集株式の発行だが、登記すべき事項は募集株式の発行→取締役の変更になっても良いか)。 もちろん合わせた方がよいのは分かっているのですが… ようは、書くべき欄の中に書いてさえあれば減点されないのですか。 3 登記の事由欄で役員の変更まとめて書く(ex「取締役,監査役及び代表取締役の変更」)際、どの役員から書いても良いのですか?(「取締役,代表取締役及び監査役の変更」でも良いのか。それとも時系列順とか、決まりがあるのか) 4 同日に変更があった役員なのに、一部が違う別紙から判明する場合だったために書き漏らしたことに後から気付いたようなとき、同日の同種類事項でも、別個に書いても大丈夫なのでしょうか? もちろん先に書いた変更の所に書き足せればよいのですが、スペースがないような場合を想定しています。 (ex 「5月10日就任 取締役A,同B 5月20日監査役会設置 ・・・ ・・・ 5月10日取締役C就任」 といった感じになっても良いのでしょうか) 5 解答する事項がないときに解答欄に引く斜線は、左上から右下へ?右上から左下へ? 6 司法書士として申請すべきでない事項(ex平成20年度第3欄)や登記できるか否かを問う問題,必要な登記事由を問う問題(平成22年問3,4)のような、申請書作成以外の問題の解答は、 一般的な法律上の問題としての御解答すれば良いのか、それとも本事案の具体的人物・事案に即して答えないと減点されるのでしょうか。 (ex20年度第3欄で「監査役会設置会社の定めを設けるには、監査役の半数以上の社外監査役でなければならないが、本件ではそれが満たされていないから。」で良いのか、「乙野二朗は取締役になったことがある(別紙4.7)ので社外取締役ではなく、また乙野四郎も社外取締役ではない(別紙8.3)。乙野五郎のみが社外取締役であり(別紙8.4)、3名以上の社外取締役がいることが監査役会設置の要件である所、社外取締役が1名しかいないので、設置することが出来ない。」の方が点が高い?) 宜しくお願いします。
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①どうでもいいですが、採点する人のことを考えて順番通り書くのがいいと思います、採点ミスされるのも怖いですし、順番通り書くとチェックも自分でしやすいです。お勧めは、役員変更全て→その他登記事項。 日付をまとめると、同日って出来るので時間短縮にもつながります。 ②減点されません。貴方が気づいている通り、順番どおりが理想です。 ③どの順番でもいいです。しかし代取は役員変更の中でも住所があるので最後に書きますよね?ですので文字数も変わりませんし、最後のほうが見栄えがいいです。 ④いいです。試験ではよくあることです。 ⑤どっちでも気分で引いてください。注意書きにそんな指定はないです。 模範解答は左から右が多いです。 ⑥採点基準はわからないですが、減点方式です。上のほうの回答だと整然として見やすいですが、理由としては私なら減点します。あくまで試験ですから採点官にわかりづらければ間違いですから。 個人的には、まず監査役会設置会社の要件を書いてから、本事件に該当させていく書き方ですね。あくまで論理的に減点事由がないように書くのが正解でしょう。
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