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夫のお給料が2月からいきなり5万減額されました。上げる時は1万にも満たないのに。夫に何故と問い合わせてもわからない。会社…

夫のお給料が2月からいきなり5万減額されました。上げる時は1万にも満たないのに。夫に何故と問い合わせてもわからない。会社のルールだとか・・不当な減額会社に請求できますか?会社の立ち上げに資本金として200万出資までしたのに、 社長は奥さんを経理に採用、またその奥さんが辞めた後、息子を総務に勤務、次期社長と考えての事と思われます。 株として出資してもなんの還元もなく、立ち上げ時、数人で資本金を出資し立ち上げをしたようですが、社長の身内で固めて自分の会社とばかりに年俸制採用とし黒字の利益あるときでも1万のアップしかなくボーナスも以前の会社に比べてはるかに下回るもの。 役職という名目をつけ2万~3万程度の手当てだけで過去残業が11じ近くまで毎日のようにあっても残業手当て無しでした。 会社も20年ぐらいたちます。何度も交渉するようにと夫に話たのですが。 夫は技術職なので、経理に疎く言われるままでらちがあきませんし減額に納得できないので良い知恵をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの夫が、経営者ではなく労働者であること、定年退職による再雇用ではないことを前提に答えます。この場合の労働者は役員であっても、労働者と同じように業務に従事している場合もまた含めます。 給与の減額というのは、あなたの夫の合意無しにすることは違法です。賃金カットに関する規定もなしにカットも違法で、規定も見せないくせに規定だからとカットも違法。 昇給に関してはいくらでも問題ないので例え1円のみの昇給であっても違法ではありません。 未払賃金に関しては、その算定を行ない、あなたが残業した証拠(手書きで書いた出勤簿等、出勤時間と退勤時間が書いてあるものならどんな些細なものでもかまわない)を持って、労基署に申請。相談ではなく申請で。 残業に関しての割増賃金は調べれば簡単にでます。ただし、請求できるのは時効の関係上2年以内です。 ちなみに、管理職=管理監督者ではありません。労基法上、管理監督者には残業代を払う義務はありません。 しかし、この場合の管理監督者とは、社長や取締役といった、一般社員と同じような業務に従事することなく、経営の立場にたった者のことで、新入社員を教育してるからーとか、その程度では認められません。また、給与に関しても、一般労働者と格段に違うといった面も見られなければ労働者として扱われることが多いです。よって、管理監督者でなければ残業代の請求ができます。 先日の事件にもおなじことがあり(所謂名ばかり管理職)、マクドナルドの事件は相当有名ですよね。 そして、まずなによりきっちり違法であることの証拠を残し、労基署に是正してもらえるように申請することが望ましいです。 労基署は最終的に罰するところなので、相談だけなら会社所在地の所轄の労働局をおすすめします

  • いろいろと問題がありそうです。 ご主人の権利を正しく知るためには法律の専門家に相談するべきです。 無料の法テラスで相談しましょう。 http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CIL54dbTqqkCFQHhbgodjk3fJw

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