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労働基準法に詳しい方に質問です。 今の会社(製造業)に今年初めに入社して(初めはバイトで時給800円。時間外850…

労働基準法に詳しい方に質問です。 今の会社(製造業)に今年初めに入社して(初めはバイトで時給800円。時間外850円)3ヶ月が立ち、次月から正社員にすると言われました。(なりました) ですが、基本給は増えましたが、厚生年金、社会保険が引かれてません。(この会社ハローワークに登録してます)残業平日普通は時給換算800円。基本給を25日で割っても時給換算800円以上あるのですが。 時間外労働は時給の二割五分増しではないかと。 残業すると安く使われる気がします。 この会社、労働基準法に違反してますか? ご回答よろしくお願いします。 情報不足でしたら補足しますm(_ _)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    :追記: 他の方が書かれてる事は概ね合っています。詳細情報が不明瞭なので、合っている可能性がありそうなものを書くと、この様に混沌としがちかと思い、避けました。 一点だけ気になった回答が合ったので、その為の追記します。次の事業所に対し厚生年金への加入が法律で義務づけられています(厚生年金保険法第6条) (1)法人事業所(社長も社員も) (2)常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(従業員のみ) 『事業所だから雇用主ではない!』の屁理屈は言えますが、事業を運営する雇用者が事業所の主体であるので、広義社会保険の加入義務は、上記他一定の条件(例外)を除いて雇用主(事業者・事業所)にあります。 なお、社会保険とは厚生年金を含んでおり、狭義で厚生年金・健康保険(・介護保険)で、広義で雇用保険も含めて称します :以上: えーと、物凄く出すね、質問内容が不足とまではいえないけど、決定打が少ないというか、答え難い情報提示なのですね。質問が明快の割りに回答にかかる部分が少ないというか、前段の問題点と後段の疑問点が合致してないというか。仰りたい内容はだいたいわかるのですが、不足部分を『仮定』と明記しながら書きますね >>残業すると安く使われる気がします。 この部分より、『残業はあるが、残業代は支払われていない(残業はあり、且つ、月給制で固定額(残業部分の増額なく)支払われている)』と読み取れます。 この仮定が正しければ、『残業代が支払われていない』箇所が、『労働基準法違反』となります。仰るとおり、残業部分は2割5分増しです(但し、6時間動労を8時間労働した場合は割増はなく、8時間労働を10時間労働した場合など(例外あり)) >>厚生年金、社会保険が引かれてません この部分は各社会保険法に違反しています。このうち、ハローワークが扱い、労働者にも雇用者にも最も身近なのは雇用保険法かと思います。但し、あなたが正社員となって一月過ぎてない、まだ一月過ぎただけの場合は、翌月(当月)からの加入となっている場合があります。違法のケースは上記以外にも想定できますが、多数あることや、違法とは言え、実態面等考慮して、一応、『違法でないケースがある』という程度の指摘に留めます 労働者に拘る法律は、幾つもあり、しかも、多数の管轄に別けられています。その為、労働者への義務に違反していても、必ずしも労働基準法違反になるとは言えず、それ以外の法律に違反している場合、違反していない場合などあります。

  • 厚生年金と社会保険は雇用主が加入させる義務がありません。 現状で義務が発生しているのは、恐らく雇用保険だけです。 残業がつかない規定労働時間は、社則にも因ると思いますが労働基準法だと休憩時間を除き、1日あたり8時間、1週間あたりだと40時間(労働基準法32条)となっています。 これも、社則や協定で多少延ばせます。 しかも、製造業だと32条は適用外の可能があります。 なので、社則が解らないとはっきりとした時間は分かりませんが、貴方が一週間あたり[6時間/1日×6日+7時間=43時間]勤務したとしても、会社の規定が[1日平均8時間/1週間]となっていれば、残業はつかない可能性があります。 そうなると、貴方の「残業すると安く使われる」という感覚はある意味正しいのかも知れませんね。 残業代については、2割5分以上5割以下の割増、60時間/1ヶ月を超えた分からについては5割以上の割増賃金になります。 但し、代休をとることで残業時間を相殺出来ます。 先ずは社則を調べてみるのが一番かと思います。

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  • 文字数が限られるのですべては書けないですが、私が見る限り割増賃金も残業代もごまかしがある可能性があります。 基本的な給料の計算を書きます。基本給+所定日数=月給(通勤手当ては含まないただしその他の手当ては含む可能性はあります。) 月給÷総労働時間=時給 ですが割増賃金の計算方法! 法定労働時間外の割増賃金=算定基礎(通常は時給)×1.25×時間外となる時間数 法定休日労働日の賃金 =算定基礎×1.35×その日の労働時間数 時間外が深夜におよんだとき=算定基礎×1.5×対象となる時間数 これらは、産業別最低賃金など色々複雑な場合がありますので労働基準監督署や会社の労務担当に確認が必要です。 よろしかったら労働相談ホットラインに相談してみてください!http://www.nrv.jp/z.php?fi=007013720001 とにかくきっちり労働時間の記録と労働基準法32条~38条まで調べてみて、就業規則や労使協定を確認してみてください!36協定によっても違いますし、変形労働時間制によっても計算は少し違う場合があります。 とにかく社会保険については会社に確認にする!あるいは社会保険事務所に問い合わせる必要も出てきます。 個人加盟の労働組合に相談するのも一つの手だてです。 最後に大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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