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失業給付金、待期期間について

失業給付金、待期期間について2年とちょっと働いている今の職場を10,11月頃に辞めようと考えています。 その後、1月から3月まで一度してみたかった農業の短期アルバイトを離れた他県で考えています。 失業すると、離職票をもらい、手続きに入りますよね。で、7日間の失業期間を経て3ヶ月間の待期期間になりますが、 その待期期間を使って、農業の短期アルバイトにあてて、仕事をし、賃金をもらうことは可能でしょうか? 自分なりに調べたのですが、短期なので社会保険や雇用保険等の福利厚生もなく、給料は手渡しらしいので、ハローワークに追及されにくいんでしょうか? 勤務時間的は短期といえど毎日7-8時間です。待期期間中の仕事をしても良いと決められた勤務時間はあるようですが、大幅に超えそうです。ですが、短期雇用期間が終わればすぐ終了なので、継続した雇用でもないために不安定です。 短期といえど、やはり申告はした方が良いですか? 申告した分は、給付金から減額されますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不正受給はしないように考えましょう。それにはHWに相談しながらやることです。 給付制限期間(待期期間ではない)3ヶ月の間にアルバイトをすることは可能ですが、週20時間以上になると就職したことと判断されます。 ですが、この期間は受給中と違い規制が緩やかですから何とかなります。 それは一応就職したことにして、終われば退職したことにするのです。それは可能です。 開始前に採用証明書をHWに提出、終了後、退職証明書を提出します。(用紙は受給資格者のしおりについています) そのアルバイト期間が期間が3ヶ月以内であれば丁度給付制限期間が終わり、雇用保険が受給できます。 私はフルタイムのバイトで2ヶ月間やったときにそのようなことをした経験があります。(失業給付を減額されたりしません) 事前にハローワークに相談して詳しいことを聞いてください。 参考までに調べたアルバイトの規制を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> *ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。 ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。 注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

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