労働基準監督署は、基本的に、労働基準法、労働安全衛生法、労災などの法律を遵守させるように指導と是正勧告するところです。ここまでは行政の指導です。 刑事罰違反がある場合は、検察庁に書類送検、酷い場合は逮捕もありえます。 その他36協定の書類提出、賃金台帳の書類提出を保管受け付けをします。 ですから、労働基準監督署は、罰則のあるものは指導、勧告、酷い場合は刑事罰を告発できますが、労働時間の超過、賃金の支払いなどは、対象としません!罰則があってもなかなか動きません。 だったらどうしたらいいか?労働時間超過は、36協定を会社と過半数従業員代表あるいは、過半数を組織する労働組合と会社代表と交渉の上同意し、きちんと、労働者が監視しなければならないんです。 つまり、過半数従業員代表では、会社は交渉権がありませんから会社のいいなりになりやすく労働法違反がおこりやすくなります。 そこで交渉権を法的に義務づける必要があります。そこで労働組合をつくる必要があるんです。労働組合は過半数を組織していなくても団体交渉権といって会社は法的に拒否できないんです。 もし違反しても、更に行政指導の権限が強い労働委員会が救済命令を出します。 罰則がない法律の条文の場合労働委員会の指導は大きいです。 何故かというと労働委員会の指導は、裁判で争ったらほとんど勝訴しているからです。 そこまでいけば労働基準監督署は、動きやすくなります。 会社任せ、監督署任せにしないで、労働法を学び労働組合をつくることは労働法を守らせる第一歩になります。 参考にテレビでも取り上げられた、個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em
< 質問に関する求人 >
刑事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る