解決済み
労働基準法について前の職場を辞める際ちょっとした金銭(給与未払いに関して)トラブルがありました。 労働基準監督署を間にはさみ、納得はしていませんが賃金の支払いについて互いに口頭での合意に至りました。 先日、職場に未払い分の賃金を受け取りに行ったところ、書類を出され、それに署名捺印をしないと賃金は払わないと言われました。 内容は労働基準監督署の指導を受けて、働いていた期間の給与計算の明細を記載していたものでした。金額は間違いないのですが、「賃金の支払いに関し、記載した明細に合意し、今後一切異議申し立てを行わないことを誓います」と書かれていました。 その場では署名捺印せず、写しを持って帰りました。 他者に相談したところ、この文面では労働者(私側)のみ異議申し立てができないような内容に受け取られる、と言われたため、この書類で向こうが通す以上私は署名捺印はするつもりはありません。 質問させていただきたいのが、「書類に署名捺印しなければ給与は渡さない」というのは労働基準法に当たるのか? ということです。よろしくお願いいたします。
すみません、「労働基準法違反にあたるのか?」ということです。補足させていただきます。よろしくお願いします。
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内容はよくわからないですが、和解書や示談書なら会社の意志はわかります。 ただ署名捺印しなければ、未払い賃金を払わないのはおかしいです。 ただそれが労働基準法に違反するか?どうかまでは違反とまではいえません! しかし労働基準法では、会社と対等な立場で交渉するという意味ではおかしいと思います。一度労働相談ホットラインhttp://www.nrv.jp/z.php?fi=007013720001に電話相談してみてください!
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