教えて!しごとの先生
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教えてください。 解雇予告なしで先月31日付けで退職届を提出したらその日の夕方に会社が認める社会保険事務所を持つ人間から…

教えてください。 解雇予告なしで先月31日付けで退職届を提出したらその日の夕方に会社が認める社会保険事務所を持つ人間から先月の20日付けで解雇になってると知らされました。それまで何の連絡は社長からもありませんでしたがたとえ懲戒解雇.不当解雇.即日解雇などでも解雇証明書を郵送要望はできますか?まだ社長からの解雇は告げられていません、.ちなみに社会保険事務所の人間は先生と呼ばれてる人間かと思います。よいアドバイスをお願いします. 乱筆乱文ですいますん。

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回答(1件)

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    労基法22条1項の退職証明書を請求してください。 本人から請求のない事項は記載してはならないことになっていますので、事由を記載するよう請求してください。 解雇予告もなく解雇通知もなかったとのことですが、文面から14日以上の連続無断欠勤をしたのではないかと推測します。 その場合は解雇予告除外認定がおり、懲戒解雇も可能です。 入院と通院を会社に通知していたのであれば、無断欠勤とはいえませんので、不当解雇を主張することは可能かと思いますが、退職届を提出していますので、復職は無理であると考えられ、欠勤分は不就業として賃金は発生せず、争っても益があるようには思えません。 労働基準法 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 ※社会保険事務所は社会保険労務士事務所ということと読み替えました。

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