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国民健康保険についてお尋ねします。 会社の社会保険に加入した場合、14日以内に、国民健康保険の脱退届けを役所に行ってし…

国民健康保険についてお尋ねします。 会社の社会保険に加入した場合、14日以内に、国民健康保険の脱退届けを役所に行ってしなければいけないと思うのですが、平日の休みがなく、会社の社会保険に5月9日に加入後、14日を過ぎましたが、届けができていません。 更に、体調不良によって、その会社を退職することになり、本日、保険証を会社に返却しました。 こういう場合、国民健康保険の手続きはどのようにすれば良いでしょうか? お分かりの方、アドバイスをお願いします。

補足

手元には、会社入社前から加入していた、国民健康保険証がそのまま残っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職日は何時になるのでしょうか?5/31なら5月分は健康保険と国民健康保険の二重加入になり1ヶ月分の国保の支払いが不要になります。5/30(それ以前含む)なら保険料は変わりませんが、健康保険加入期間を国保から抜く手続きが必要です。 退職先会社から"健康保険(厚生年金)資格喪失証明証"を発行して貰って下さい。この資格喪失証明証には、健康保険の資格取得日と喪失日が記載され、この両日を確認し国保期間から抜くため、必要な書類です。 既に退職しているなら通院の際は現在お持ちの国保の保険証を使用しても差し支え有りません。既に国保加入している事と変わりないので。14日を過ぎてからでも手続きは大丈夫です、2年経過後の手続きなら保険料の返金は時効で消滅します。 資格喪失証明証が届いてから国保証と一緒に役所へ持参すれば、健康保険喪失日の翌日で保険証を再発行・交換となります。5/31以降の資格喪失なら後日、国保料は減額され再通知されます。

    1人が参考になると回答しました

  • こんにちは。 社会保険も国保も月で管理します。 なにも手続きしない場合は、社会保険料と国保の 2重払いとなり、貴方にとって不利なことになります。 今後の処理について。 会社から「社会保険離脱証明書」を貰い、一旦国保から脱会します。 同時に加入手続きを行います。 そうすれば、2重払いにはなりません。 手続きは14日すぎても可能です。 役所に確認して下さい。

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