教えて!しごとの先生
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私は1週間程前から歯科医院の受付(正社員)をしています。 その歯科医院には先生(経営者)衛生士(正社員)助手(正社…

私は1週間程前から歯科医院の受付(正社員)をしています。 その歯科医院には先生(経営者)衛生士(正社員)助手(正社員)私の4人で働いてます。 受付の求人情報は…給与16万(試用期間1ヶ月~3ヶ月15万)賞与2回 、昇給あり 社会保険・国民年金・雇用労災保険加入でした。 契約書を書いてなかったので書かなくていいのかと先生に聞いたら書かなくていいと言われました。 保険加入も何も持ってこなくていいから先生が頼んでる税理士に言っておくからと言われましたが年金払うには年金手帳がいるはずです… 初日にもう一度待遇を口頭で確認したら… 基本給13万皆勤手当て2万で試用期間はずれれば16万になるはずだと聞いたら何らかの手当てを付ける アポ(歯医者の予約)を取れば給与も上がると言われました。 年金手帳の事を言っても税理士に言っておくからいらないと言われました。 そして3ヶ月働いている助手さんは未だに保険加入しておらず… 先生に話が違うと何度も言ってるらしいのですがしまいには『給料さげるぞ』とまで言われてるらしく直接税理士に言ってるみたいなのですが始めは税理士の人も保険に関しては何も聞いてないと言われていて3ヶ月目にしてやっと話しが進んでいると言ってましたが助手さんと税理士の2人で話しを進めてるみたいです。(先生は関与してない) 5年は働いているだろう(はっきりした年数は分からず)衛生士さんは自主的に保険加入してません。 以前にも何人もの方が辞めてるらしく、私の前にいた受付の方は給与17万5千円の求人で働いてたが貰ったのは12万だったそーです。 そーゆー話しを聞いてると不信感が出てきてたまりません。 この病院は違法な事やってるんですか? こーゆーのが相談できる所って労働基準局(?)とかになるのですか? 私もまだ働いて1週間なので給料を貰っておらず何も

補足

ごめんなさい。 国民年金ではなく厚生年金です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律で定められた一定の労働条件は、文書を交付することで労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条)。個人の歯科医師さんなどは、労働基準法を知っていても1円にもなりませんので、あまり詳しくはありません。 労働条件通知書の交付義務があるということをあなたが教えてあげ、交付してもらったらいかがですか? それでも交付してもらえないのであれば、医院の所在地を管轄する労働基準監督署へ行って指導してもらえばいいのではないでしょうか? 求人内容と実際の労働条件が違うということですが、ハローワークの求人票であっても法的には、申込みの誘引(広告のようなもの)であるから、求人票の内容と実際の労働条件が違っていても当事者の合意があれば問題ないとしていますので、法的に争うのは難しいです。 個人の歯科医師の場合、従業員5人未満なら、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業ではありませんので、加入させず国民年金としていても問題ありません。 加入義務が無い任意適用事業所であっても、労働保険(労災保険・雇用保険)であれば、労働者の過半数が加入を希望すれば加入しなければなりませんが、社会保険の場合はたとえ労働者全員が加入を希望しても加入する必要はありません。 同様に健康保険に関しても、労働者5人未満の個人の歯科医院であれば、加入義務がありませんので、国民健康保険に加入し、保険料全額を労働者に負担させていても問題ありません。 上記のように、求人内容と実際の労働条件が違うことで、争うことは難しいですから、医院自体が社会保険に加入していなくても、「加入する予定だったので求人内容に記載したが事情が変わった」などと言い逃れすれば、加入されなくても問題ないとされる可能性があります。 しかし、雇用保険は、強制加入ですので、加入要件を満たしているのに加入していないのであれば、医院の所在地を管轄するハローワークに行って加入するよう指導してもらってください。 税理士さんでも、労働基準法等に詳しい人がいますが、あなたの勤める医院の経営者、税理士さんとも労働者に対して説明不足ですね。一度、しっかり話し合いお互いスッキリさせておいた方がいいですよ。人の出入りの激しい、ぎくしゃくした雰囲気の歯科医院には誰も行きたくないですから・・・。

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  • 税理士さんの中には、社会保険労務もやってる人いますので、大丈夫だと思います。 国民年金?厚生年金ではありませんか? 国民年金なら事業主関係なくあなたが直接払わないといけませんよ。 先輩の助手さんとぶっちゃけの話できるなら、助手さんとともに税理士さんと話し合えるようにしてください。当然、労働契約書も要求してください。 自主的に保険加入してません。>従業員に保険加入させるのは事業主の義務です。 労働組合や基準局に言うのはその後でいいでしょう。 補足に対して 厚生年金、協会健保なら、あなたの医院は、医療法人か歯科医師会に入ってないところですね。 法人ならきちんとしてると思いますが・・・ やはり、先輩助手さんと一緒に税理士さんと話しましょう。 求人の紙(広告?ハローワーク?)は証拠の為残しておいてください。

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    1人が参考になると回答しました

  • そこの雇用主さんは、相談するところ間違っていますね! 税理士ではなくて、社会保険労務士に相談しなければならないんです。 雇用される場合、労働基準法では、労働条件明示書といって文書で交付しなければ、30万円以下の罰金刑に処せられます。詳しくは、お近くの労働基準監督署に相談してみてください! 保険のことですが、従業員数によって加入する義務があるか?違ってきます。詳しくは労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!(平日10時~17時)解決するには、ユニオンといわれる、個人加盟の労働組合に加入することです。 職場の人が全員加入したら、職場に労働組合ができますから、雇用主さんは、違法なことはできなくなります。 保険や給料のことも(団体交渉)交渉できますから、個人加盟の労働組合に加入して労働組合をつくりましょう! 最後に個人加盟の労働組合はどんな活動をしているか?大阪でテレビでも取り上げられた、個人加盟の労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em もう一つすき家サービス残業問題で活動している個人加盟の労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em

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