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有給休暇について

有給休暇について先日、葬儀の為に、会社を2日間休みました 入社から6ヶ月経過しているので、有給で休ませて下さいと上司に言ったところ、試用期間2ヶ月と6ヶ月(つまり、8ヶ月)過ぎないと、有給は、ないと言われました 欠勤扱いになり、なっとくいきません それに、この会社、葬儀以外は有給使えないそうです 例えば、かぜで、突然休んだり、旅行などで、前もって休み届けしても、有給は使えないそうです 6ヶ月半前に入社したパートですが、このまま、長く働くのに不安感があります どう思いますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有休は就業して半年後、出勤率8割以上で付与されます。会社がないといっても、効力がありません。 事前申請すれば有効ですので、欠勤扱いされたのであれば賃金不払いです。ただし通常賃金か平均賃金で支払われますので、平均賃金の場合は通常賃金より目減りするのがふつうです。 有休の取得目的は問われないというのが最高裁判例法理です。冠婚葬祭だけでなく、休息のために休むのが本来の趣旨ですが、最高裁判例は、取得目的は労基法の関知するところではない、としました。旅行であっても、前もって申請すれば取得できます。会社にあるのは時季変更権であり、拒否権ではありません。拒否どころか許可する権限さえありません。有休は申請するだけで有効です。時季変更権は、人員調整、業務調整してもなお調整しきれないときに限って行使できる限定的な権利です。 風邪で休んでもかまいませんが、前日までに届け出ておかなければ有休処理を会社が受ける義務はありません。 有休は労働日単位で取得します。当該労働日の所定労働時間だけでなく、午前0時から24時まで労務提供命令されない権利でもあります。 当日申請は、たとえ始業時間前であっても当該労働日に突入しており、事前申請にはなりませんので、会社は有休処理を受ける義務はありません。多くの会社で当日の有休申請を受けるのは、風邪だからしかたがないかという温情であり、好意にしかすぎません。所定労働時間は労務提供義務があり、休むのは労働契約の債務不履行です。会社はありていにいえば、風邪かどうかは知ったことではなく、本人には体調管理をしておく義務があるということです。

  • 1年って書いてる人がいますが当然間違ってますね 質問者さんの書いてある半年が正解 で、試用期間が算定に入るかどうかは入るが正解 で、その後の問題はどうしようもないですが駄目駄目ですね

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  • かなり問題のある会社だとは思います。が、法的には勤続1年以上たっていないと、有給休暇を与えなくてもいいことになっている筈です。有給が有名無実化している会社が結構多いってのが日本の中小企業の現実です。ちゃんとした会社ならば、忌引き休暇などの別途の制度もあるのですが…。 休暇使用の権利がある状態での権利の妨害は違法ですが、多分その会社でそれを言っても居ずらくなるだけでしょう。その辺りを考慮した上で、進退を考えられ方が良いと思います。 別筆ですが、退職の時に有給を全使用する手があります。例えば、30日間の有給使用届と30日後の日付での退職届を一緒に提出するのです。そうすれば先方も、有給分の支払いを拒めません。監督署に通報されては困るからです。嫌な会社を辞めるときには、オススメです。

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  • 明らかに違反してます、良い会社とは言えません。他にもいろいろありそうです、早く良い会社に転職されては。当然有給休暇は硝化して、退職前に残りを必ず申請しましょう。拒否されたら労働基準監督署に相談しますと言いましょう。

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