解決済み
遅刻のペネルティが厳しすぎるような気がするんですが…個人経営の美容室でアルバイトをしています。 最初に就業規則について契約をかわしてるのですが まず、就業開始時間の10分前に出勤しないと遅刻になります。 (10時出勤なら9時49分までにタイムカードを押さないと遅刻です) 遅刻が3回で月平均の一日分を給料からマイナス。 しかし、先月2回遅刻してしまったのですが、 店長から「厳しくします」と言われて… 先月分の給料からいきなり1日分ひかれてしまいました。 (契約は交わしなおしてません) 今月もまた1日遅刻してしまっているので 給料日が来るのが恐ろしいです(-_-;) 遅刻をする自分がいけないのはよくわかっているのですが お給料が発生していない時間帯の遅刻で 一日分のマイナスは正直納得いかないんです… 来月退職するので できれば円満に退職したいのですが 意見してもいいのでしょうか? それともこのくらいのペナルティは普通ですか?
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っていうか、遅刻としての概念がおかしいですね? 別にお金を取り返すかえさえないの前に「お給料発生していない時間帯にいないから遅刻として、さらの給料から引くというのはおかしくないですか?」と普通に聞けばいい。 百歩譲って、その時間にこれないから「解雇」というのならまだわかります(これでも問題ですが) だが、勤務時間外に来ていないから給料から引く意味がわからない、、。 罰金にもあたらないし、時間給で割る計算にもならない、、。 ただ単に、搾取してるということにしかならないと思うけど、、。 そもそも遅刻じゃないし、時間外だし、、その時間にお給料ないし、、。 だったら「罰金払うから、その十分前分の給料を今までの日数分ください。その時間に給料が無いのなら本来働く必要が無いしましてや給料引かれる理由なんてありえない」という理屈になるよ。 普通の遅刻の罰をはるかに超えて、理屈として成り立ってません。 ただ、円満退職なら言い方を変えないと、、。 「これではいくらなんでも、この先大トラブルの元になりますよ。」という前置きで言えばいい。 「その時間お金は払わないが、出てこないと他の時間帯の給料から引く」という滅茶苦茶な話だということを自覚させては?
そのペナルティは違法です。 労働基準法第91条では以下のようになっています。 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えては ならない」 つまり、減給できるのは、「1日分の半額まで」です。 「遅刻が3回で月平均の一日分を給料からマイナス」というのは 労働基準法違反です。 もし就業規則にそう書いてあったら、その規則は無効です。 (法律のほうが優先なので) 「法律では、減給は1日分の半額までって決められているので 半額にしてください」と言ってみてはいかがでしょうか。 ちなみに、その就業規則は、ちゃんと労働基準監督署に 届け出てあるんですかねぇ? 法律違反が含まれている就業規則は認めてくれないはず なんだけど。
厳しすぎるというより違法です。 退職が決まっているなら、円満にではなく戦ってもいいくらいかと思います。
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