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運送業の労働基準法や給与について詳しい方に聞きたいです。 新しい会社で働き始めて昨日初めて給与を貰ったのですが、お…

運送業の労働基準法や給与について詳しい方に聞きたいです。 新しい会社で働き始めて昨日初めて給与を貰ったのですが、おかしいきがするんです。 普段夜中の1時半に出社して終わるのが夕方6時とかで早い時は昼の12時、1時に終わることも多々ありました。 社員になる為の使用期間が五ヶ月あると言われています。 いざ給与明細を昨日貰ったところ、基本給252000円に所得税がひかれた給与でした。 もっと貰えるかとおもっていたのですがこれが妥当なのでしょうか? 会社は株式会社なのですが、使用期間は雇用保険すらはいれないのでしょうか? 明らかに労働基準法の一週間40時間は超えていると思うのですが、給与明細の勤務時間の欄が0になっています。 これはおかしいのでしょうか、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 拘束時間:1ヶ月293時間(労使協定があるときは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可) 1日原則13時間 最大16時間(15時間超えは1週2回以内) 休息期間:継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 試用期間でかも知れませんが、5ヶ月って長いですね(大抵3ヶ月ですけどね) 株式会社と言っても中小の会社など親族系が多いので、有限会社と大して待遇など変わりませんよ… 運送会社の8~9割が中小ですし、ブラック企業が多い業界ですからね… 多分その会社も試用期間過ぎても思った待遇期待できないでしょうね…

  • まず確認したいのですが、貴殿は現在の会社に就労する際、「労働条件通知書」なるものを もらっていますか? これは、労働基準法第15条で定められた労働条件の明示をする際に使用される書類です。 (労働条件が明示されていなければ、判断しようもありませんよ。) これを明示しない会社は、総務労務人事がいい加減ですのでまず「信用できない」と判断して間違いないです。 ただ、中小企業ではこのような会社は多いので注意したほうがいいですよ。

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