解決済み
会社が昨年10月で倒産し、最近破産開始手続開始通知書が届きました。 他の従業員さんたちは中小企業退職金共済?に加入していたみたいで、一部なのか支払いを受けたそうです。 うちは加入していなかったみたいだし、会社にも退職金の規定がないみたいで「財団債権」にはらないといわれました。 優先債権の届出書に書いて出すつもりだし、弁護士さんも管財人さんにうちの退職金についてお願いしましたといってくれました。 この場合、もらえないことのほうが多いのでしょうか?
451閲覧
退職金共済に入っていれば確実にもらえるでしょうが、今の状態では、債務整理の方が優先でしょう。 退職金を払っている余裕が有るのであれば、倒産はしません。 たぶん無理でしょう。 もし少しでももらえたらラッキーぐらいの気持ちで居ましょう。
「雇人の給料」について一般の先取特権(民法306条、308条)が認められてはいますが…
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る