教えて!しごとの先生
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パートで医療事務の仕事をしています。 ミスをしてしまい、院長を怒らせてしまいました。 「もうお前はクビだ!もう我…

パートで医療事務の仕事をしています。 ミスをしてしまい、院長を怒らせてしまいました。 「もうお前はクビだ!もう我慢ならん!帰れ!」といわれました。 近くにいた看護士さんに「院長、怒ったらもう今日は何言ってもだめだから…帰りなさいね」と言われました。 仕方なく帰り、医療事務の先輩から電話がきて「院長から言われたんだけど、今日までの分、振り込めと言われたんだけど」と言われました。 確かに医療は命に係わる大事な仕事なのはわかってます。でも患者さんがいる前で怒りだす事に対しては、医師を尊敬してる側としてはショックでもありました。 こういう、いきなりのクビ(解雇)は法律上は許されるのでしょうか? 社会保険など入ってないから難しいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どの程度のミスかわかりませんが、多大な迷惑や損害が出て懲戒解雇に相当すると先方が判断すれば、即日の解雇はありうるんじゃないですか? ミスの程度が、客観的にみて懲戒解雇されるほどのものではなく、職権濫用だと思われるのでしたら、労基署などに訴えて出るのも方法です。 ただ、今後も医療事務という仕事を、同じ地域で続けようと思うのでしたら、あまりことを荒立てると次がなくなる可能性もあります。医師会などで情報交換されてしまうことも十分あり得ます。

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  • 従業員を解雇しようとする場合、事業所側は、就業規則等に解雇基準を明確にしなければならず、その解雇基準に添った形であれば、解雇が有効となる可能性もありますが、1回のミス(かどうかは分かりませんが…)だけで解雇と言うのは、解雇権の濫用となり解雇は無効となる場合が多い様です。 また、解雇しようとする場合は、1ヶ月前に解雇を予告するか、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給しなければ、これもまた違法となりますので、今回の場合は、 ●解雇が妥当なのか? ●万が一解雇されるとしても、解雇予告がされていない即時解雇にも関わらず、解雇予告手当が支給されない。 という2点が問題となります。 解雇が妥当かどうかどうかは、通常労働基準監督署が判断しますので、会社側と闘う気持ちがあるのであれば、労働基準監督署へ相談に行くことをお勧めします。

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