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試用期間中の退職・予告解雇について

試用期間中の退職・予告解雇について現在、働いている企業を退職することになりました。 2月20日から就業して試用期間は3カ月でした。 4月18日の仕事終わりに、合意の上で退職することになったのですが、4月20日の時点で、経営者の方に棚卸があるので6月25日まではいてほしいと言われ、こちらもそれを承諾した形になっていました。 しかし、ゴールデンウィーク明けの5月7日の仕事終わりに突然5月20日が最後の日にしてほしいと言われました。 突然のことなので5月31日までは有給のような形で給料は出すと言われましたが、こちらとしては当初言われた、6月25日までのつもりでいたので、とても困惑しております。 また、次の就職先についても、本格的に探し始めてはいますが、未だになにも決まっていない状態です。 いきなり、退職の日が早まってしまったので、月末のぶんまでは給料を出してくれるということですが、それも定かではないですし、実際のところ信じられません。 解雇予告は30日前ということになっていますが、今回の場合はどうとらえていいのかが分かりません。 これが予告解雇に当たるのか、もしそうなのであれば、こちらは6月7日までの給料を求めてもいいのか、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    元 監督署職員です。 誤った回答がありましたので書き込みさせていただきます。 試みの期間においては、14日以内であれば即時解雇が可能ですが、 今回の場合、それを経過していますので、30日以上前の予告が必要です。 当初は合意退職だったのでしょうが、日付の変更の申し入れがあったようで、 これをどう評価するかによって変わってきます。 5月20日で退職してほしいという申し入れに対して、了解したとなれば、 単なる退職日の変更にしかなりません。 ところが、あくまでも6月25日まで働くと言っているのに 一方的に5月20日で終わりと言われたのであれば、 解雇という取扱も可能でしょう。 その場合、予告が5月7日ですので、その翌日から起算して 20日までに13日の予告期間があります。 原則通りでいけば、予告の足りない17日分の平均賃金を 5月20日に支払う必要があります。 5月21日から月末までの給与がいくらになるか不明ですが、 その不足した分を請求してみて、その結果支払いがないようであれば 労働基準監督署に申告することも可能です。 まずは、5月7日のやり取りが重要です。

  • あなたの味方をしたいのは、やまやまですが、労働基準法第21条の解雇予告を必要としない雇用契約を定めています。 1 日々雇い入れるもの 2 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 3 季節的業務4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 4 試用期間の者 ということであなたは2に該当します。 ですからあなたは即日解雇されても解雇予告も解雇予告手当てにも該当しません! 納得いかなければ、労働基準監督署に相談してみてください! ただあなたの場合試用期間は2ヶ月経っていますから、この分は、労働審判したら争う余地はあります。 良かったら労働相談ホットライン0120378060に相談してみてください!

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