教えて!しごとの先生
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36協定の意味を教えて下さい。 また、この36協定で記載されてる時間外労働は年間平均1日何時間まで労働させて良いと決ま…

36協定の意味を教えて下さい。 また、この36協定で記載されてる時間外労働は年間平均1日何時間まで労働させて良いと決まっているのでしょうか? また、月に何日まで休日をもらえる権利があるのでしょうか?

補足

ちなみに私の会社は1日13時間の肉体労働で休みは月に7日です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に使用者は労働基準法第32条に定めるところにより、労働者を1日8時間超、1週間40時間超労働させることはできませんが、同法第36条に基づいて「36協定」を使用者と労働者代表との間で締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、36協定に定められた範囲内で労働時間を延長したり、休日労働をさせたりすることができるようになります。 36協定に定める時間外労働の上限は1か月45時間、1年間360時間ですが、3か月以上の期間を定めた1年単位の変形労働時間制を採用する事業所では上限が1か月42時間、1年間320時間に定められています。 休日については、労働基準法第35条により、最低基準として1週間に1日又は4週間に4日確保されていればよいとされています。 御社の場合は1日当たり5時間の時間外労働があり、月23~24日勤務ですから、1か月の時間外労働が115~120時間となるので、36協定の上限をはるかに超えて労働基準法違反に当たります。 時間外労働100時間以上の会社は、労働基準監督署の指導対象になっていますから、匿名でもいいので申告することをお勧めします。

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