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雇用保険受給について質問です。 今年の11月くらいに結婚のため会社を退職し12月には引っ越しを予定しています(京都…

雇用保険受給について質問です。 今年の11月くらいに結婚のため会社を退職し12月には引っ越しを予定しています(京都→熊本へ) その際調べた所によると結婚のための遠方への住所変更は結婚後の通勤困難で、「特定理由離職者」の対象になり自己都合による退職よりも早く雇用保険受給が受けられると拝見しました そこでまず1つ目の質問は 働いている仕事がアパレル関係で全国に店舗がある店で今は京都で働いてるのですが熊本にも働いてる会社の店はあります このような場合は会社に掛け合って熊本に異動したら通勤困難でもなく働けるとみなされ「特定理由離職者」と認めてもらえないのでしょうか? そしてもう1つ もし「特定理由離職者」とみとめてもらえた場合 籍を入れるタイミングがまだ決まっておらず、雇用保険受給期間中は籍を入れていても扶養には入れないと聞きましたので籍は受給後でもいいのかなと思ったりしています でもその場合籍を入れた前提で結婚のための住所変更となり 「特定理由離職者」になるわけなので籍入れなかったらただの自己都合退職、引っ越しと見なされるということですよね? もし結婚のための住所変更で「特定理由離職者」に認められるには何か結婚した証明とかもいるのでしょうか? いろいろ調べたりしてるのですがよくわからず何が一番いい方法なのかよく考えてから決めたくて同じような経験をされた方などよろしければご回答お願い致します

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 正しい答えは、実際に給付の申し込みをされる管轄職安の窓口にあります。 以下は、あくまで窓口にお問い合わせになる時の参考情報でお願いいたします。 まず、下記の文書をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf ひとまずの結論として 「正当な理由のある自己都合により離職した者」にあたり 職安の給付課窓口で、特定理由離職者と認められる可能性が高いです。 実務的な要件として、職安窓口に出頭なさった時点で ①結婚をし ②配偶者と同居する為転居し ③従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。 この3点が、「事実として起こっている」こと。 具体的には 11月に退職し、12月に御結婚→熊本に転居 以上の事実が「起こった後」に 熊本の新居の住所地を管轄するハローワークに給付の申し込みを行います。 その時に持参するものは以下の通りです ①離職票1と離職票2 ②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの) ③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの) ④認印 ⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます) ⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。) ①~④は、受付の為に必要なもの ⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明物にあたります。 根拠です ⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。 ⑥で、配偶者となる方が熊本に居住されていて あなたが結婚し、同居する為に京都から熊本に転居した事実と その日付も確認できます。 以上で >①結婚をし >②配偶者と同居する為転居し >③従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。 ことが、「誰の目から見ても明らか」となり 特定理由離職者であることが「疑い無い」ことになると考えられます。 すみません かたい言い回しですね^^; 今のお勤めの会社に熊本に事業所があるかどうかは とくに関係ありません。 異動出来るかどうかは、その会社の事情次第でもあり 職安窓口は、通常そこまでは求めないと考えられます。 次に、籍を入れるタイミングの件です 今回のケースの判断基準として 各都道府県の労働局ごとのローカルルールにもよりますが 離職日と結婚日との日程が、おおむね1カ月か1ヶ月半程度しか 離れていないことと考えているようです。 離職と結婚転居との因果関係を見る為のようです。 これは絶対ではないので、現地の職安に個別相談ください。 その上で・・・健康保険の扶養に入るかどうかの御心配ですね。 失業給付(基本手当)受給中は、どのみち扶養にはは入れないので 他に御事情がないのであれば、早めに入籍なさったらと思います。 逆に、入籍していなければ 特定理由離職者としての証明がないことになり 通常の自己都合でしか受け付けができません。 「婚約状態、内縁関係であっても結婚でしょ!」と言う主張も考えられますが 証明が難しく「誰の目から見ても明らか」に成りづらいと考えられます。 失業給付受給中は、今の健康保険の任意継続か国民健康保険。 特定理由離職者になれば、国民健康保険の保険料減免措置があります。 今回の件は、離職されてから熊本の職安で手続きされるまで 月単位で日が空いてしまうので、判断が難しいですが 健保の任意継続と、熊本の市役所の国保と それぞれに保険料の金額を聞いておいて、その上で判断でいかがでしょうか。

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  • こういうことについて、絶対的に正しいひとつの答えにならない理由から考えますと、このケースは、 ①結婚後も、本当なら仕事も続けたいのだけれど、どうしても引越しをしなければならず、通勤不可能となるので、退職せざるを得ない。 ②もともと、結婚するので退職は予定の通り。そこでいろいろと確認していたら、結婚に伴う遠地引越しで通勤困難になって退職する場合は特定理由離職者になるとあるではないか。ラッキー!引越しするからしかたなく退職することにしよう。 の2つの区別がつけられないから、ハローワーク職員の主観が入るのだと思います。 つまり、本来なら、結婚と遠地引越しが重なれば何でもかんでも特定理由離職者になる、というわけではなくて、うるさいハローワーク職員からしてみれば、こういうことを言う人もいます。 「貴方、京都から熊本に嫁ぐことが最初から決まっているなら、仕事辞めるつもりだったんでしょ。この条項は飛行機や新幹線を使わなければ移動できないような話を言っているじゃんないよ。配偶者との同居先が会社と反対方向で、通勤時間が倍になるとか、そういう現実的な困難の話だよ」 やさしくないハローワーク職員なら、会社に確認するかもしれません。 「この方は遠地への引越しを伴う結婚で退職ということですが、仕事を続けたい気持ちはあって、会社と引越し先への転勤など可能性を話し合ったりしたのですか?別に、仕事を続けたい話はなくて、ただ結婚退職の申し出だけでしょうか?」 など、運が悪いハローワーク職員に当たれば、「そもそも京都から熊本への引越しなんて特定理由離職者とは関係ない話です」という判断は、決して少ない割合ではありません。 貴方自身、「結婚しても仕事を続けるつもりだった」というのでなければ、親切なハロワ職員にあたることを祈ります。

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    ID非表示さん

  • ハローワークに聞くのが早いのですが、回答になりませんので、私がハローワーク職員から聞いた事を、お話しします。 まず、離職日から概ね1月で入籍、転居することと言われた職員と、婚約していれば、離職から1ヶ月以内の転居で特定理由になると言う、職員もいました。 はっきりしないのです、婚約でいいと言った職員は、婚約証明書と住民票を提出、入籍が条件と言った職員は、住民票と言ってました。 また、熊本での勤務を会社が勧めれば、単なる自己都合退職でしょう、勧められなければ、結婚による遠方への転居が離職理由になります。 住む所が、ほぼ決まってるなら、一度熊本のハローワークの給付担当に聞いた方が良いですよ、私の感触からは、職員がハッキリしない印象があります。

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