教えて!しごとの先生
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以前有給について質問させていただいたのですが、新しく色々な事が発覚しました…。

以前有給について質問させていただいたのですが、新しく色々な事が発覚しました…。 まず、正社員(正職員)の募集で入ったのですがよくよく聞いてみると1年更新の契約社員?パート?のようです。職場では正職員と呼ばれてます。住民税は天引きされていません、雇用保険には入っていて年金は天引きです。 正職員じゃないのか正職員なのか曖昧でわかりませんが契約社員でも有給は発生すると思うのですがそれもなく、病気などで休んでも給料から1日1万近く引かれます。正直辛いですが、有給がないのは一般的に我慢すべきものなのでしょうか? よく、残業代がつかないと話を聞きますが結構皆さん我慢をしているみたいだし、同じようなレベルなのでしょうか…。 私が細か求めすぎですか?

補足

先輩に聞いたところ、先輩も以前有給が欲しいと言ったら有給分のお金は「基本給」に含まれてると言われたらしいです。 これは合法なんでしょうか? 基本給に有給分が含まれているなんて意味がわかりません…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたが細かいことはありません。誰でもが思うことです。 ①>正社員(正職員)の募集で入ったのですがよくよく聞いてみると1年更新の契約社員< これは職業安定法に違反しています。 ○職業安定法第5条の3及び同施行規則第4条の2では、求職者に対して事業所は、労働者を募集する際、求人の条件を明示しなければならず、また、労働者の合意なく求人条件と異なる条件で雇用することを禁じています。 ハローワークからの紹介である、なしにかかわらず適用されます。 ○正社員の定義ですが、期間の定めのない雇用契約で、昇給や退職金があるなど長期雇用を前提とした待遇がなされていること、です。 1年更新の契約社員=有期契約社員です。 ②>住民税は天引きされていません< 住民税は、所得税と違って、その年の所得に対して翌年に課税されるものなので、就職した年はかからないのです。 来年の5月か、6月頃から天引きされると思います。 雇用保険、社会保険(厚生年金と健康保険)は加入になっているようですね。 ③年次有給休暇は、あなたの場合(週30H以上の労働時間か、週5日の労働を満たしていると思うので)、採用から6か月経過時に労働日の8割以上労働した時に10日が付与されます。 年次有給休暇は、強行法規である労基法が定めるものなので、事業主が有給があるとかないとかいう性質のものではないのです。 有休は時季の指定(いつ取る)をするだけで取得できます。事業主には、時季変更権といって、大勢の人が同じ日を指定したりして、業務の正常な運営に支障をきたす場合のみ、有休を他の日に変更する権利がありますが、拒否したり、与えなかった場合は、労働基準法違反になります。 また、有休で休んだ日の賃金を引いた場合は、賃金不払いになります。 ④時間外労働 事業主は、労働者が残業や法定休日に働いた場合は、労基法で定める割増賃金を支払わねばなりません。 もし、支払われていない場合は、賃金の一部未払いになり、労基法違反です。 ○有休がとれるようになって請求しても有休をくれないとか、残業代未払いがあるとき、労働基準監督署に相談しますと実態が確認できた場合は、あなたの名前を会社に出さないで立ち入り監査をしてもらうこともできます。 そうすれば、残業未払いなど違反事項が是正でき、職場の他の人にも良い結果になります。 補足について 月給制の場合、有休をとっても給料は変わらない(減額されない)という意味なら分かりますが、有休は給料をもらって休める権利であって、 >有給分のお金は「基本給」に含まれてる<だから有休はないと言っているなら、労働基準法違反です。

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