解決済み
労働基準法で定められた労働時間は1日8時間、1週間40時間です。 休憩時間は算入されません。 <<基本>> 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00~ 18:00 お昼休み 1時間 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK 休日は土日じゃなくてもOK 休日は、週ごとで曜日を変更してもOK 始業・終業時間は会社が決めてOK 1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK <<例外>> 1週間44時間労働OKの事業所 常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業) 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く)) 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設) 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場) また、管理監督者(役職名でなく、業務内容で判断すること)機密事務取扱者、監視・断続的労働者(守衛・運転手など)、農業・蓄産水産業の労働者は法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)
>>週休二日制でないと違法なの? 違法ではありません。 会社や、職種によって休日形態はことなります。 年間最低の休日は決まっていて、それをクリアすれば、休日形態は何でも問題ありません。
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