申請期間というのがよくわかりませんが、請求権なら退職することで発生しますので、退職したら請求すればいいかと思います。 支払いは、退職金規定に従ってなされるはずです。 1~2ヶ月くらいと思います。長くても6ヶ月までです。6ヶ月を超えると公序良俗に反するとされますから。 申請期間というのが、請求する権利がある期間ということでしたら、5年です。 労働基準法 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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