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難しい質問なんですが、雇用保険で転職とは正当な理由の自己都合とみなされて給付されますか?あるいわ勉強して資格を目指したい…

難しい質問なんですが、雇用保険で転職とは正当な理由の自己都合とみなされて給付されますか?あるいわ勉強して資格を目指したいなど

補足

では正当な理由の自己都合とはなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    難しくないですよ。 転職は自己都合退職です。また資格取得のために退職するのも自己都合退職です。 両方とも正当な理由があるものではありません。 「補足」 正当な理由がある自己都合退職とは「特定理由離職者」の事を言います。以下を参照ください。 「特定理由離職者」 受給日数は自己都合退職者と同じで給付制限はなし、6ヶ月の雇用保険期間で支給される。 ただし、特別期間としてH24年3月31日までは会社都合と同様の支給日数になる。 ①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る) ②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。 ③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。 ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。 ④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 ⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ①結婚に伴う住所の変更 ②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③事業所の通勤困難な場所への移転 ④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと ⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更 ⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (これは妻のことについての事) ⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

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