解決済み
元 監督署職員です。 労災かくしが処罰の対象となるのは、 業務上の負傷もしくは疾病により、労働者が休業し、 それを労働者死傷病報告の提出により所轄労働基準監督署に 遅滞なく報告しなかった場合です。 労災保険を使っていて、死傷病報告の提出だけを怠った場合、 労災かくしという扱いにはなりません。(違反ですが) このような事案が生じた場合、監督署は告発でなく、 直接捜査を行い、検察庁に送致することになります。 あとは、検察庁が起訴するか、起訴猶予にするか判断します。 起訴した場合、ほぼ100%有罪です。(略式のため) 処罰の対象は、実行行為者、共犯者と、法人になります。 そのほか、送検した際に、監督署が記者発表しますので、 運悪く記事になると、信頼度が落ちてしまいます。 また、社会福祉法人を管轄する都道府県や政令市などから 監査や処分が行われるおそれも考えられます。 ちなみに、私が送検した労災かくし事案は、100%起訴されました。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る