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春から総務の人事採用係を担当してますが、過去に正社員を5年とか10年やっていて、なぜか正社員勤務時に、厚生年金には加入し…

春から総務の人事採用係を担当してますが、過去に正社員を5年とか10年やっていて、なぜか正社員勤務時に、厚生年金には加入してなかった人が数名いました。 正社員は基本、年金加入が義務付けられていますよね? こういう(上記のような)パターンって、あり得るんですか??? (どういう理由でそうなるのでしょうか・・不思議です。)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    Ⅰ.社員の人数に関係なく法人事業所は強制適用ですが、個人事業所の場合は少し違うのです。 正社員であっても5人未満の個人事業所や強制適用から除外されている業種の個人事業所に働いていた場合は、社会保険加入していないケースがありうるのです。 厚生年金保険法第6条が適用事業所を定めた根拠です。 ①強制適用事業所 法人の全て及び従業員5人以上の個人事業所(下記②のイを除く。) ②任意適用事業所 ア 常時5人未満の従業員を使用する個人事業所 イ 個人事業所で強制適用から除外されている業種 ○ 第一次産業(農林、水産、畜産業) ○ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等) ○ 法務業(弁護士、税理士、公認会計士、社労士等事務所) ○ 宗教業(神社、寺院、教会等) Ⅱ 事業主が故意に加入させないケースもあります。 社会保険料の事業主負担分を免れるために、強制適用事業所で加入させるべき社員がいるのに手続きをしないこともあるのです。 悪質な場合は、2年間分を遡及適用して保険料を徴収します。この場合、社員も2年間分の本人負担分を徴収されるトバッチリを受けることになります。

  • 会社が、法律を守っていなかったのです。 他の理由はまず考えられません。

  • 本来の基準から言ったらありえないとしか言いようがないですね。 まず、社会保険も雇用保険も、正社員・パート・アルバイトという言葉の違いで加入できるできないが決まるわけではないですし、個人の希望によって加入する・しないを選択できるものでは有りません。 対象者が一定の基準を満たしている場合は、基本的には加入しなければならない(会社側の立場では、加入させないといけない)ものです。 一定の基準というのは、簡単に言ってしまうと労働時間です。 社会保険の場合ですと、その事業所に雇用されている一般の労働者の3/4以上の出勤、労働時間働いていれば、本来加入しなければなりません。 したがって、週5日、1日8時間の会社であれば、週4日働いているならば、パートさんアルバイトさんと呼ばれる人たちも加入条件に当てはまります。 ただし、社会保険も雇用保険も、労使それぞれが決められた率の保険料を負担しなければなりません。 加入人数が多くなれば、当然その費用負担も多くなります。 何かしらの理由で、本人と相談の上、あえて加入させなかった可能性はあるかもしれません。 このあたりはあくまで想像でしか言えませんけどね…。

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  • 会社の行為的未払。過去の人事担当者のミス、または偽造書作成、横領。 どっちらにしても犯罪行為ですね。

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