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労働基準監督署が送検する事案があるそうですが、どういった基準で送検の判断がなされるのでしょうか。

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    元 監督署職員です。 労働基準監督官が特別司法警察職員と規定されている法令 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、じん肺法などなど これらに関する罰則規定のある条文の違反について、 送検手続きをとることになります。 告訴や告発の場合、すべて送検しなければなりません。 監督署が積極的に送検するような場合、司法処理基準という物うを設けていました。 これは明らかにしないことになっていましたが、情報開示の審査請求の過程で 開示するよう審査会の答申があったため、開示されることとなりました。 参考 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/013-h15/091.pdf 簡単に言ってしまうと、「悪質な場合」「人の生死にかかわる場合」に 法令違反がつながっていれば、捜査を行うことになります。 現在もこの基準を使っているのかどうか何とも言えませんが、 基本は変わっていないでしょう。 大原則として、処罰をもとめることより改善を促す機関だからです。

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