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退職願を出したら2週間後に退職出来ますか?

退職願を出したら2週間後に退職出来ますか?就業規則は、3か月と言われたのですが退職願を受理しても、 3か月職場で働かないといけないですか? とりあえず、5月いっぱいは、働くつもりです。

補足

月給制です。4月28日に出したのですが、まだ受理されて?いません。 来週の5月9日に受理してくれるようです。 受理するというのは、上司に渡してからが受理ですか? その条件で5月いっぱいで辞められますか? 体調不良ということで辞めることになっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「退職願を出したら2週間後に退職出来ますか? 」 民法627条1項の規定のことをおっしゃっておられると思いますが、明確な退職意思(辞職意思)表示をしなければいけませんので、退職届でないといけません。退職願だと、労働契約の合意解約の申し込みにあたり、人事権を持つ者が受理しない限り2週間後での合意退職は成立しません。また、そもそも、完全月給制だと民法627条2項の適用になり、2週間以上前に申し出ないといけません。また、3か月前に申し出るという規定があるなら、その規定は有効ですから、少なくとも1か月は在籍するのが無難です。 「就業規則は、3か月と言われたのですが退職願を受理しても、3か月職場で働かないといけないですか?」 1か月以上拘束することは公序良俗に反するとされますから、労働者が1か月後の退職を強く望めば(退職届提出などで意思表示)1か月後に退職の効力が生じます。1か月を超えると、解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられているようです。民法627条の規定をたてに1か月以内でやめられないことはありませんが、規定をたてに会社が退職処理をしないということは考えられます。 「月給制です。」 完全月給制なら、月末までにやめるためには5月の前半までに、人事権を持つ者に辞職意思を通知しなければなりません。 もし日給月給制ということなら、民法627条1項が適用され、2週間で任意退職することは可能です。 「4月28日に出したのですが、まだ受理されて?いません。」 退職願なら「受理」する余地がありますね。退職届として辞職意思を通知ということなら、通知しただけで効力が生じますので、事業主に受理するとかしないとかといった余地はありませんが。 「来週の5月9日に受理してくれるようです。」 5月末で退職ということで受理してくれるなら、希望通りではないですか。 「受理するというのは、上司に渡してからが受理ですか?」 上司は人事権を持っていないでしょうから、受理する権限はありません。受理する権限があるのは、通常は経営者か人事部です。上司は、人事権を持つ者に退職願を中継するだけです。 「その条件で5月いっぱいで辞められますか?」 退職願がそのまま受理されたらそうなりますね。しかし、退職日を会社が提示してくるということはありえます。が、あなたがそれを合意しなければ、辞職意思表示したということで5月末に退職の効力が生じることになります。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

  • できます。 基本、最短二週間です。 ただ、一般的には一ヵ月欲しいところでしょうね。 引き継ぎ等がありますし、 ですが 体調不良でしたら 企業側も何も言えないはずですし 私なんか何回バックレた事か。。。 辞めようと思ったらいつでも辞められるんです。 大丈夫です。

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  • 月給制なら月の前半に退職願を出せば月末にやめられるけど、年棒制だと3ヶ月前に言わないと。一応民法上の規定みたいです。 とりあえず、規則があるならできるだけ従っておいたほうがいいです。後々別の会社に再就職する時に、前職場に聞き取りが入る事があるので、「いきなり辞めました」とか言われると就職に不利になったりします。 辞められるかどうかという事なら、辞められます。ただし、トラブルが発生するかどうかは別問題です。 まずは、会社と相談です。お互いが合意すれば問題なく辞められます。もし期間契約とかだとこじれるかもしれませんが。

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