解決済み
中国人実習生に対しての、変形労働制について教えて下さい。 我が社では、10人の実習生がいます。 今年の、実習生に変形労働制を使おうと、労務士さん に休日カレンダーなど、もろもろの手続きをしてもらいました。労働基準局からの許可は貰えたのですが、国際交流組合の方から、年間2080時間以下の労働時間にしなければ、管理局から許可が降りないと言われました。 変形労働制は、年間2085時間まで良いとされているはずなのですが、一体これはどう言うことなのでしょうか? ちなみに、いままで受け入れしていた実習生は、2085時間で問題はありませんでした。
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組合に聞いてみたほうが良いと私は思います。 管理局というのは入国管理局のことだと思いますが、入管は、在留資格の許可を出すところだと思います。入国だったら技能実習1号、2年目だったら資格変更で技能実習2号といったところでしょうか。たしかに雇用契約書・雇用条件書・変形労働時間制の受付印を押されたやつのコピーと会社カレンダーを入管(またはJITCO)に出します。ただ、私の知る限りでは2080時間以内にしなければいけないという決まりは知りませんし、そのことで指摘を受けたこともありません。
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