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つい先日アルバイトを辞めました。 働き始めてまだ一ヶ月も経っていなかったのですが、 掛け持ちしていたバイトが人手不足…

つい先日アルバイトを辞めました。 働き始めてまだ一ヶ月も経っていなかったのですが、 掛け持ちしていたバイトが人手不足になり辞めざるおえない状況に。 しかし、いざ辞めると言うと… 面接の時には長く続ける、一週間に2.3回は入れますと言っていたのに、約束が違う、違約金が発生してもおかしくない。 掛け持ちしていたバイト先の店長に頭下げに来させろ。 求人に金かけてるんやから、金返してほしいわ。 などなど言われた訳です。 たかがアルバイトを辞めただけで、違約金など払わなくてはいけないのですか。 なんの契約もした覚えはありません。 さらに加えて、まだそのバイト先に通帳のコピーの渡していなかったので給料はおそらく振り込まれません、働いた分の給料はもらえるのでしょうか。 わかりにくい文章ですみませんが、回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上では、違約金を支払う義務は負いませんし、働いた分の賃金を請求する権利が発生しています。 民法では、契約自由の原則に基づき、契約の当事者は、債務の不履行について違約金を定めたり、賠償額の予定をすることができますが(民法420条)、労働契約ですので民法420条は適用されません。 もし、債務の不履行があったとしても民法の特別法(特定の人・場所・事項に適用される)である労働基準法16条が適用されます。労働者の債務とは、労務の提供です。債務は義務です。 労働契約を締結している限り、労働者は使用者に対して働くことが義務です。 例えば、正当な理由がない無届けの無断欠勤は、使用者(社長などの雇い主)に対する債務の不履行になります。 労働基準法16条では、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと禁止されています。無断欠勤をしたとしても違約金を支払う義務はありません。仮に退職は1ヶ月前に申し伝えなければならないという契約であったとしても、労働基準法16条が適用され、違約金を支払う義務を負いません。 労働者は、労務を提供した後に賃金を請求する権利が発生します。 民法624条1項では、労働者は、その約した労働が終わった後でなければ、報酬を請求することができない。と定めています。 反対に解釈すると、労働が終わった後は、報酬(賃金)を請求する権利(債権)が発生します。 使用者は労働者が働いた分の賃金に関しては支払義務(債務)を負います。 バイト先の雇い主に対して「急に退職したことで迷惑をかけたとは思いますが法律上では違約金の支払い義務はありません。法律上では、働いた分の賃金に関しては、請求する権利があります。」と賃金を請求してはいかがでしょう。 もし、雇い主に賃金を請求しても支払義務を履行してくれない場合は、労働基準監督署に法令違反(労働基準法24条違反)として申告しましょう。それでも支払義務を履行しない場合は簡易裁判所で支払督促申立てをしましょう。

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