望ましいとはいえませんが、1週の起算が月曜でなければ、特に不利益も生じないかと思います。 就業規則で1週間の起算が何曜日か定められていますか? 定めがないのなら、日曜日から土曜日までが1週間です。 ですので、月曜から7勤や8勤といっても、1週間まるまる働いていたことにはなりません。前の週は1週間のうちで日曜日は休んでおり、今週は金曜まで連勤しても土曜が休みで週一の法定休日は確保できています。 だから他の日につけなくても問題はないはずです。 もし1週の起算を月曜と定めていたのであれば、1週間の間に法定休日が1日もないことになり、35%割増の休日手当が支払われなければなりません。他の日につけたら、休日手当の不払いになります。 1週の起算が月曜以外であれば、休日手当は発生しません。
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いけないことですね。 それは問題ですね。
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