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退職について 現在、退職を考えております。 そこで1つ質問です。 円満退職はなにより望むことですが、上司に言う…

退職について 現在、退職を考えております。 そこで1つ質問です。 円満退職はなにより望むことですが、上司に言うことと退職願は同時に出した方がいいのでしょうか? それともまずは上司に話、言われた日付に退職願を出したほうがいいのか悩んでいます。 皆様のアドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    意思が固まっているのなら、退職願持参で話をされてもいいですが、まずは文書なしで話をされてはいかがでしょうか。 申し出予告期間は、就業規則で決まっていると思います。1ヶ月前という規定なら、それを満たすように申出るのがいいです。 規定がなくても、1ヶ月前に申出るのが無難であると思います。 1ヶ月を超えた最初の賃金計算締日が、すんなり受理してもらえるのではないかと思います。 上司と話をし、それから退職願を提出すればいいかと思います。 労基法で退職届は1ヶ月前にと決められているという回答がありますが、でたらめです。 労基法では労働者からの退職に関して規定がありませんので、一般法である民法に従うことになります。 民法627条1項では、期間を定めない雇用契約では、辞職意思表示をして2週間後、任意退職となっています。任意規定と考えられており、就業規則で1ヶ月前に申出るという規定があれば優先されますし、労使で1ヶ月後ということで合意退職することはなんの問題もありません。

  • まずは、上司に話が先でしょうね。社会人の鉄則!! 。上司に、報告、連絡、相談 !!です。 その方が円満退社できると思います。いきなり退職願いだされたら、上司の顔をつぶします。 退職意志が、固まっているのであれば、上司にまず相談をしてください、 労基法では、退職届は1か月前までにと、決められてます。また自己都合の場合、失業保険受給には、3か月の待機期間があります。つまり、3か月は無給となりますので、その辺の生活設計も、お忘れないように。 会社の、社則はどうなってますか。会社と交わした雇用契約書にも、退職の申し出の時期等記載されてるはずですが、 採用時に、社則の説明と、雇用契約書に署名捺印されてるますよね、 会社との雇用契約書、社則が優先されます。円満退社の仕方を回答しただけです。 社則、雇用契約書に則って手続きを取ってください、そうしないと業務違反として処分もありますので

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  • 会社を退職する時は、一ヵ月前に直属の上司にその旨を伝えます。それが一般的な退職の方法です。

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