解決済み
バイトでの社会保険加入について質問です。理由があって8ヶ月しか働けないのですが、その間に週5日×8時間は働いて少しでも多く稼ぎたいと思っています。社会保険に加入すると会社が保険料等を半分負担してくれると思うのですが、やはり自分で年金や健康保険を払うより社会保険加入のバイトをする方が多く稼げるのでしょうか?週5日×8時間なら加入条件は満たしていると思うのですが、求人票にその旨が記載されておらず、会社によっては社会保険に加入させてもらえないところもあると聞いたのですが、本当でしょうか?
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バイトでも社保の加入は義務だけど、会社の事情とかバイトさんの収入面の事情とかで加入したくない、加入させない会社があるということです。 なぜバイトさんがあまり加入していないかというと、社会保険料は基本的に毎月定額で給料から天引きされます。 これはすなわち、欠勤が多くて出勤日数が少ない月があっても、変わらない額の社会保険料が天引きされます。 わかりますよね?あまり出勤していなくて給料が少なくなるとしても、最初に算定された保険料が引かれるんです。 極端な話、保険料が天引きされたことにより手取り金額が0になる可能性もあるんです。 バイトという立場って、プライベートな都合でけっこう休めたりできますよね。それがメリットだったりします。 それゆえに、法律を守ることが義務だと主張し社会保険に加入してしまうと、バイトという立場のメリットを失ってしまうことになりかねないのです。 社会って、法律だけで成り立っているわけじゃないんですよ。
稼ぐということだけで考えるなら、社会保険加入のバイトは手取りが少なくなると考えるべきでしょう。 会社にとっては、社会保険料会社負担分も、そのかたにかかるコストに違いはありません。会社負担分がなければ、そのかたに支払う余裕があるわけです。 社会保険は、適用事業所でかつ本人の要件を満たせば、加入は義務です。 法人なら適用事業所になります。 2か月以上働く見込みがあり、従業員の就業時間の4分の3以上の勤務時間(おおむね1週30時間)なら、要件を満たします。 が、期間を定めない雇用契約ならともかく、8か月しか働けないと明言している者のために社会保険に加入するのかどうかはわかりません。もちろん要件を満たせば加入は義務であり、要件を満たしているにもかかわらず加入しないのは違法ですが、アルバイトの場合に加入しないという会社が少なくないのも事実です。
社会保険加入の要件は満たしていますので、その会社が株式会社、有限会社等の法人形式をとっているなら入ります。 個人経営の場合は週30時間以上勤務の人が5人以上いないと加入義務がありません。 加入できるかどうかは、勤務する会社によって違います。 基本は2カ月以上の雇用見込みで、週30時間以上勤務という条件で社会保険加入となります。 ですので、以上の条件を満たしているか確認してみてください。(求人票は間違ってるのも多いです。) 働く時間が多ければそれだけ多く稼げると思いますが…
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