解決済み
失業給付について宜しくお願いします 現在失業保険の給付を受けているものです 本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日 から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから 更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています そこで質問です 1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します 今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動 しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました →内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして 5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が 決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか? もしそうだとするとこれは不正受給になりますか? ※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は 給付できませんと言う文言はない 2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか? 宜しくお願いします
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★まず、貴方の就職日を確認して下さい(下記の「採用証明書」を書いてもらって下さい)。 ☆1.再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に付いています)を書いてもらい これを持って、職安で就職の申告をして下さい。 このときは、「失業認定申告書」を持参し、就職した(する)場合の書き方を教わった方がいいです(記入間違えによる「不正受給」を防ぐため)。 ☆2.就職の前日まで「基本手当」が受給出来ます。 就職の前日(土・日・祝日の場合はその前日)に、認定日が変更されると思います。 この日にも職安で申告・認定を受ける事になると思います。 ■職安で正しく就職の申告(「採用証明書」に記載通り)をしていれば、不正受給の心配はありません(疑問点は必ず職安に質問しましょう)。
1.内定をもらっただけでは、不正受給になりませんよ。 内定をもらって、「もう求職活動をしない!」ということになると失業給付は受けられないことになりますが…。 ですから、建前として「内定はもらったけど、まだ自分に合ういい職場を探してます!!」ということであれば、問題ないです。 2.再就職手当等を申請していれば、内定日の調査は行われますが、通常の支給終了であれば、よほどそのような調査はありません。 ちなみに、支給終了前に内定が決まっていたことが、ハローワークに分かったとして、前述の通り求職活動さえしていれば何も問題ありません。 *1について、質問を見返すとちょっと問題ですね…。就職を決まった事自体は、失業認定申告書で申告する必要があります。 申告していないとすると、就職が決まった事を隠していることになるので、厳密に言うと不正受給になります。 申告さえしていれば、何も問題ないですが。 心配であれば、ハローワークに電話等で相談することを、オススメします。
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