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震災助成金について伺います。

震災助成金について伺います。甥からの相談なのですが・・・、 勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、 正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。 どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、 3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。 震災は会社に罪があるわけでないし 勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし 募集もないし そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。 が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから ①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。 ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。 ②5分の4を払う とか?言われたようで 訳がわかりません。 ③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも その助成金から 社員はもらえないのでしょうか? 質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで 訳もわからず 今は仕事しているそうです。 「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」 と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。 ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・ でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。 私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は 助成金は もらえないものかと思っていました。 ①②については まったく意味がわかりません。 代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・ そもそも 雇用者を救済するお金が このような会社に助成金はでるのでしょうか。 日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山 助成金を申請しているのでないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。 一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。 >3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。 →きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。 次に①~③。 ①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。 →状況はこうだと思います。 イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。 ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。 ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。 ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60% 上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。 ②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。 →この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。 イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。 例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。 ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。 ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。 ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。 甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。 ③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか? →そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。 今回の震災はどうでしょう。 判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。 甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。 ただし、ここからがミソです。 甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。 しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。 すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。 つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。 ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。 結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。 ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。 >「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」 →会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。 >解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。 →解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。 過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。 >日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか? →この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。 かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。

  • ①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。 ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。 →助成金は従業員へ支払われるものではありません。会社の都合で休業した場合、労働基準法で会社は従業員へ「休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければいけない」と決められています。その休業手当を支払う会社に対して、助成金が支給される(申請すれば)ものであり、従業員へは会社が法律で決められたとおり支払わなければいけません。 ②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。 →所定の式に当てはめていってその9/10の割合で支払いますよ、というものであり、支払った金額の9/10などということはありませんし、それは結果でしか過ぎず、従業員が気にする必要もありません。 ③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか? →①で回答したように、すでに休んだ期間に対して助成金が従業員へ支払われることはありません。ただ、その期間の休業が会社に休業手当の支払義務があるものかどうかは不明ですが、もし、支払義務があると言う事であればそれは会社に請求してください。法律では旅館が直接被災した場合は「会社の責めに帰すべき事由」とならない為不要としていますが、閑古鳥がないている状態となるとそれは監督署に判断を仰がないとわかりません(状況はそれぞれ違います)。 >私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合助成金は もらえないものかと思っていました。 そういう助成金もありますし、解雇者がいても受給できる助成金もあります。雇調金は解雇者がいても受給できます。 >代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・ 解雇は会社が行うものであり、促すものではありません。問題はありません。ただ、「失業給付をもらえる人」という人が対象です、というのは、そこに正当性があるかどうかが疑問ですが。 >そもそも 雇用者を救済するお金がこのような会社に助成金はでるのでしょうか。 要件を満たしていれば支給されます。 >日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか? 震災後に危なくなったところも対象です。 さくら事務所

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