教えて!しごとの先生
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103万か130万か…。 今春子どもを保育園に預けてパートで働く事になりました。今までは旦那の扶養に入り専業主婦でした…

103万か130万か…。 今春子どもを保育園に預けてパートで働く事になりました。今までは旦那の扶養に入り専業主婦でした。 今までと変わらない条件の103万以下か、税金を払ってでも130万か(市営住宅なので家賃が1万程アップする&保育料もアップ?)、どちらがよりお得なのか考えすぎてわからなくなりました。そもそも税金が大体いくら引かれるのかもわかっていない状態なんですが、寂しいと泣く子どもを保育園に預けて同じ時間働くならば少しでも得な(より多くの実質的な収入が得られる)方で働きたいと思っています。そもそもの違い・どちらがメリットが多いか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    手取りにすると… 120万円と103万円が同じくらい。 180万円と130万円が同じくらい。 でしょうか。 所得税法上の扶養と社会保険上の扶養はそれぞれ… ①所得税法上…年間収入103万円(給与月額 85,000円) ②社会保険上…年間収入130万円(給与月額108,000円) です。 ①を越えると、 ・ご主人が会社からもらっている扶養手当が一人分減る…ご主人の会社規程による ・ご主人の所得税の計算に於いて配偶者控除が受けられない…38万円の控除ができなくなる。つまり所得税率が20%とすると76,000円の損 103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、そのかわり103万円超~141万円までは配偶者特別控除(控除額は段階的)が受けられます。 ・質問者様に所得税と住民税(住民税は市によって異なります)の支払義務が生じる ②を超えると社会保険に加入することになるので、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を質問者様が払わなければなりません。 ただし、所得税の年間収入103万円は1年が終わって収入が確定してからの判断です。 一方、社会保険では年間収入130万円以下ですが、これは今後の見込額です。 月額給与108,334円(130万円÷12ヶ月)を超え続けるのであれば、その年の年収が130万円以下であっても扶養にはできません。 例えば、11月まで無職で収入0、12月に給料20万円の会社に就職した場合、所得税では扶養になれますが、社会保険では12月の時点で扶養からはずれ本人が加入することになります

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