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労働基準法について。 住宅建築に関連する営業職です。従業員数10名程。 入社して約、8年 労働契約、定款等有…

労働基準法について。 住宅建築に関連する営業職です。従業員数10名程。 入社して約、8年 労働契約、定款等有りません。 日給制で年末年始、お盆、ゴールデンウィークは給料がかなり減ります。 月の残業は50~80時間あります。(早出、残業)有給休暇も年間7日で全て上記の休みの多い月に充てております。 営業職なので時間外手当ては考えて居なかったのですが、数年前からGPS車載器をいきなり取り付けられ四六時中監視されている様な状況です。 経営者自体が職人上がりのせいか営業員に対して色眼鏡で見られている様な感じです。 また、陰湿な言動等になやまされ退職を決意しました。 この様な場合、何処に、また、どの程度請求(時間外手当て、有給の日数等)できるものなのか、詳しい方からの御教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。

補足

勤めている会社は法人(株式会社)です。定款は見たことが有りませんし、入社時も条件的な事を口頭で説明が有っただけです。契約では無くて契約書ですね。交わしておりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〈補足〉 「定款」じゃなくて、「就業規則」の事をおっしゃりたいのでしょうか。定款は会社を登記するときに一番の基本的な規則となるつくられるもので、あまり一般の社員が目にする機会はありませんし、雇用の際にわざわざ会社が見せる事もありません。 社員が「10名程」との事ですが、常時10名以上であれば「就業規則」を作って労働基準監督所にも届けて、社員はいつでも見られるようにしておかなければいけないことになっています。見せるように要求すればいいと思います。「無い」「見せられない」と言われた場合は、最低限度の労働基準法で休暇や時間外をあてはめて考えてみればいいです。 契約書や条件明示の書面は労働基準法で決まっていますから、やっていないのなら雇用主に問題があります。しかし、辞めるとな決めた今からでは改めて書面での締結を要求するのもどうかと思いますから、採用時に誰にどんな事(条件など)を言われて、説明されて働く事を決めたのか思い出してメモを作っておいたほうがいいと思います。 後々、労働基準監督署に相談に行ったりするのに必要になります。 --------------------- お勤めの所は「法人」、株式会社や有限会社ですか? 法人であれば「定款」が無いという事はあり得ません。何か別の物のことをおっしゃりたいのでしょうか・・・ それから、労働契約が無いという事もちょっと変ですね。雇主が「あなたを採用する」あなたが「働きます」と言って実際に仕事をしている訳ですから、契約は成立しています。「契約書が無い」と言う意味でしょうか?契約は口約束でも成立です。 ただ、労働契約の場合は必ず「文書」でやる事になっていますから無いという事はまずい事ではあります。 有給休暇については、採用されて6ヶ月間普通に勤めれば10日はあり、さらに1年経てば1日ずつ最高20日まで増えます。年間7日という事は、あなたの勤務先の勝手なローカルルールで、国の法律の最低最低限にも足りていません。ちゃんと理解して自ら請求する(休む)事が大切です。辞める場合の有給休暇の消化はご自身が計画的に請求・取得して下さい。過去の分を払わせるとか、残った分を買い取らせる事は難しいです。使われなかった権利を補償しなければいけない決まりも無いですし、有給休暇の買取義務も原則的にはありません。 時間外労働分は、あなたが計算したもので請求して下さい。1日の労働が8時間を超えた部分は25%増です。8年分細かく請求してもいいですが、2年を超えた部分は時効ですから、その分は相手が払わないと言えば泣き寝入りです。(逆に、払うと言われればもらえます。) 2年以内の分も払われないのであれば、とりあえず「労働基準監督署」にご相談になるといいと思います。 GPSでの監視については・・・サボっていなければ全く気にする必要は無いです。

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