解決済み
名古屋で個人経営の焼き肉店でバイトをしているんですが、夜22時以降の深夜料金がつかないんです!これって名古屋市の条例違反もしくは法律違反とかにあたらないんですか?また、金、土、日曜日などの休日手当や10時間以上の長時間労働などそのあたりのアルバイトの雇用に関する条例・法律などはありますか?あと、アルバイト中に怪我をした場合の治療費、皿を割ってしまった時の皿代など質問が多くて申し訳ないのですが、どなたか法律や条例に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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1、深夜手当 労働時間が22時~5時の間に入る場合は、使用者は、労働基準法第37条4項により、通常の労働時間の時給の25%以上の深夜手当を労働者に支払う必要があります。 2、アルバイト雇用に関する法律 ①金・土・日の休日手当 労働基準法第37条1項で定める「休日手当」とは、同法第35条に定める1週間1日又は4週間合計4日の「法定休日」に労働させた場合に発生する割増賃金を指します。 よって、本件で言うところの「休日手当」はお店の任意の制度であり、法律に規定はありません。 ②10時間以上の長時間労働 労働基準法第32条2項により、1日の労働時間は8時間以下と定められています。通常は「36協定」という労使協定の下、労働者に時間外勤務をさせる許可を労基署から取って行います。この場合は、使用者は同法第37条1項で定める「時間外手当」として通常の労働時間の時給の25%以上の割増賃金を労働者に支払う必要があります。 また、時間外労働の時間が深夜時間帯に入る場合は、使用者は時間外手当に加えて深夜手当を労働者に支払う必要があります。つまり、時間外かつ深夜の場合は割増率が最低50%になります。 ③アルバイト中の怪我の治療費 皿洗いや配膳など、業務に関連して怪我をしてしまった場合は、通常の健康保険ではなく、労働者災害補償保険(通称・労災)が適用されます。治療費は全額労災から支給されます。また、通勤・帰宅中の怪我についても、労災が適用されます。交通事故に遭ってアルバイトを休まなければならない場合は、休んだ日数と平均賃金額に応じた休業補償給付が受給できます。 ④皿を割ってしまった時の皿代 使用者の任意で決められます。 つまり、実費負担(現金払い等)にするのか、労働基準法第91条に定める懲戒減給にするのかは使用者の裁量又は就業規則で定めることができます。ただし、懲戒減給は、1回の額は1日の平均賃金の半額以下、給与算定期間(締日翌日~次の締日)の総額は給与支払総額の10%以下と定められています。 お尋ねの件については以上です。 追加として、2②の例外として、労働基準法第32条の5に1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定があります。 これは、飲食店や小売業などのうち、従業員数30人未満の事業所で労使協定の下、週の各日のシフトを前週末までに通知することを条件に、1週間40時間以内の範囲内で1日10時間まで時間外手当なしで労働させることができるというものです。 労働者側からはあまり口外したくない制度と言えます。
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