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退職について なんども似た質問をして申し訳ないです。 9日に退職届を書き23日付け退職する旨を会社に伝えま…

退職について なんども似た質問をして申し訳ないです。 9日に退職届を書き23日付け退職する旨を会社に伝えました 残りの期間に出勤をしないといけないのですが 行きたくありません 精神的につらくて 動悸 息切れ 頭痛 吐き気が度々あります。 休日は全く症状がでません 残りの期間行きたく無いことをはっきり伝えましたが私には有給も無くなりました。 会社は残りの期間を無断欠勤扱いとし 社内規定により懲戒解雇とすると言われました 社内規定は前一年間 通算7日以上に及んだ場合です 私としては体も震え 本当に行きたくありません 懲戒解雇は再就職できないと聞きました(後で調べられるそうで) なので懲戒解雇にはなりたくありません しかしながら会社にも行きたくありません やはり我慢して行くしか方法は無いのでしょうか… お力をお貸しください

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から申し上げます。会社のことは気にせず、次の人生のことを考えればいいかと思います。 まず、辞職意思表示をしたことによって2週間後が任意退職となります。2週間後に退職の効力が生じるということであって、退職までなら解雇の余地がないわけではありません。ただし普通解雇であれば、30日前までの予告が必要であり、30日経過前に先に退職の効力が生じます。退職の効力が生じる前に解雇するためには、予告期間を短縮するための解雇予告手当を即時支払する必要があります。支払わなければ短縮は有効にはなりません。ということは、即日解雇が可能な懲戒解雇しかないということになります。 即日解雇のためには、会社は労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受けなければなりません。しかしながら、このケースで許可が出るような気がしません。欠勤ではあっても、無断欠勤ではないからです。許可がでなくても懲戒解雇ができないわけではありませんが(監督署が認定するのは30日前の解雇予告の除外であって、それ以上のものではありません)、許可が出なければ少なくとも30日前の解雇予告は必要であり、解雇予告手当を支払わない限り予告期間の短縮はできませんから、解雇の日が到来する前に退職日が到来します。 百歩譲って、2週間後の任意退職前に懲戒解雇になったとしましょう。 でもそれがなんだっていうんですか? 企業は面接で本人から提出された履歴書を信じるのがふつうです。警備会社などは本人の了解をとったうえで前職に連絡をとることもありますし、興信所を使って調べる企業もあります。が、ふつうはしません。こいつやばいなと思えば、不採用にするだけだからです。前職に電話する会社はありますが、個人情報をぺらぺらしゃべってくれるとは考えにくい、ということで、ふつうの面接担当者は電話しないものです。 びくびくしすぎです。

    1人が参考になると回答しました

  • 人事です。 無断欠勤ではありませんので、 その理由では懲戒解雇にできません 念のため、4/10から4/23までの欠勤届けを 郵送しておきましょう。

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  • あなたが会社に休みたいことを通知して、有給休暇が無ければ無断欠勤ではなくてただの欠勤扱いではないでしょうか。 給料が支払われないだけでしょう。懲戒解雇とは少しおかしいですね。会社に確認したらいいと思います。 それでも理不尽なことになって懲戒解雇になってしまった場合ですが、再就職する場合、履歴書にそう書いてしまえばまず採用は難しいと思わなければなりませんね。私なら書きません。 分かる確率なんて微々たるものだと思います。 昔は前の会社に聞いたりしていましたが、今は個人情報保護法がありますので簡単に聞いたり答えたりはできません。 だた、あなたの事を知っている人が会社に出入りしていて何かの話であなたの事が出た場合には分かることはあるかも知れませんが確率としては採用されない確率よりはずっと低いでしょう。

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  • 僕なら今後の事を考えて会社に行きます。 でも決めるのは貴方です。 その決断が貴方を前に進めます。 頑張って!!

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