教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

先日、勤めていた職場をやめさせられました。

先日、勤めていた職場をやめさせられました。私は美容師で、まだ勤めて一ヶ月半で、従業員の給料が払えないという理由で、従業員全員やめさせられたのですが、 その時に、自分のお客さんにも伝えてしまったので困るし、全員自腹で名刺もたくさん作ってしまったので、一ヶ月半ではいくらなんでも....ということで、従業員全員とかなりもめたのですが、結局やめることになりました。 その際に、名刺代は払ってくれるとオーナーは言いました。 しかし、給料が振り込まれると、名刺代が引かれていました。おかしいと思い、オーナーに電話したら、 そんな事は言っていない。第一、名刺を作ってくれなど、こちらは頼んでいないと言われ、一方的に電話を切られました。 でも、確かにやめる時にオーナーは名刺代は払うと言いました。もう一人の従業員も聞いていました。 名刺を作った時は、ここで新しく頑張ろうという気持ちで、まさか一ヶ月半でやめさせられるとは思っていませんでしたから....。 やめさせられたことにもかなり悔しいのに、そのお店の為に作った名刺代を払わされた事がまた悔しいです。 やはり口約束では、とぼけられたら終わりなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の内容から整理しますと 1 労働契約法では、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効になります。 もし、認められると仮定しても解雇予告が必要です。 2 解雇の予告 解雇しようとするときは30日以上前に予告しなければなりません。予告しない場合は、経営者は30日分以上の給料を支払う義務があります。 3 名刺代についても 口約束でも支払うと約束したので経営者に民法上の支払い義務があると思われます。 4 対応策 (1)労働基準監督署または労働局総合労働相談コーナーに相談する。 (2)内容証明で解雇予告手当30日分及び名刺代を請求する。支払いのない場合、簡易裁判所に少額訴訟(60万以下)を起こします。簡単にできます。

    1人が参考になると回答しました

  • 大変な状況をお察しします。ですが、このケースでは仕方ないと思います。口約束と言うぐらいですから。名刺代金でもめている時間があれば、次へのステップに生かしましょう。ちゃんと解雇扱いに離職票とかをもらって下さいね。失業保険や再就職手当への大事な物になりますから。

  • まず最初に確認したいのですが、その会社に未練はありますか。それともこんな会社二度と働いてやるもんかですか。前者であれば、労働契約法が該当します。解雇は、社会通念上客観的かつ合理的な理由がない限り、これを無効とするという条文があります。まだその会社で就労したければ、この法律を基本として、労基署内相談コーナーで相談してください。2つのアイテムをもって相談員がお待ちしています。強制力はないものの、会社との折衝等を行うことも可能です。名刺代金のこともコーナーで受けます。後者の場合は、即時解雇であれば、解雇予告手当を会社は支払わなければなりません。労働契約に期間の定めがない場合ですが。ただ、30日以上前に期日を定めて解雇されていれば手当は払う必要はありません。予告手当不払いであれば、一旦請求行為をしていただき、なんともならなければ、労基署の労働基準監督官に申告しましょう。同じ労基署内で事は足ります。前者の考えか、後者の考えかを整理して赴いてください。

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