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代休時間の件です。僕の職場では、繁忙期になると、首都圏に長期(3~4ヶ月)出張行くことがあり、出張中

代休時間の件です。僕の職場では、繁忙期になると、首都圏に長期(3~4ヶ月)出張行くことがあり、出張中代休時間の件です。僕の職場では、繁忙期になると、首都圏に長期(3~4ヶ月)出張行くことがあり、出張中会社の都合で、平日仕事がなく、休みになることがありました。いままでは代休(残業時間や休日時間)で時間を埋めてましたが、休みたくて休んでる訳ではないので、これって勤務とみなされるのではないのでしょうか?。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    代休の定義についてですが、本来 会社側が前月に指定した公休日を会社事由による変更を労働者に申し出る事を代替公休としているので、本人の了解を得て公休取得日を変更するのが通常と考えます。  しかしながら、使用者と労働者の間に労働協約が存在し、時間外労働の定めが取り決められている場合は、労働時間の相殺として振替休日を指示することができます。 月に定められている公休を上回る公休数を得た場合、残業の時間相殺としては妥当な処置と考えますが、当月に公休を自由に振り返ることについてはいささかルール違反と考えます。あなたの会社に労働組合があるのであれば十分に運用改善を求めるべきです。

    ID非公開さん

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