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話し合いもなく出された転勤の辞令を断ったところ、、、。

話し合いもなく出された転勤の辞令を断ったところ、、、。何の話し合いもなく4月1日に、5月1日を以って東京から福岡への転勤の辞令がおりました。 実家が被災していることもあり、東京を離れて福岡に行くことは現状難しいですと 辞令を断りました。 すると、君のスキルアップとトレーニングのための転勤であり、辞令を受けることができないのであれば 4月末日までに退職願を出すように言われました。 現在有給が24日残っています。 なので5月末日付の退職願いと、4月後半からの有給消化届けを提出しようと考えています。 正しいことや正当な権利を主張しても、ねじ伏せようとする経営者です。 わたしの主張は法的に正しいでしょうか? 主張が通らず、4月末日を以って解雇と言い渡された時、わたしのとれる 法的な手続きを教えていただけますでしょうか? 就業規則もなく、雇用契約書もなく、入職時に転勤の有無を口頭でも 言われておりません。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「5月末日付の退職願いと、4月後半からの有給消化届けを提出」しても不合理とはいえませんね。 退職日が合意できたなら、有休の時季指定権は労働者にしかありませんから、有休取得はできます。会社には拒否できません。 ただし合意退職は労使で合意が必要ですから、合意退職が成立しないということはありえます。それでもなお明確な退職を主張すれば、2週間後に任意退職となりえます(民法6627条1項)。任意退職の場合は、有休取得の余地は2週間ということになります。あくまで合意退職を望み、任意退職をしないのであれば、会社は解雇に踏み切るかもしれません。解雇の場合は30日前の予告が必要です。短縮する場合には短縮する日数分の解雇予告手当を決済しなければ、短縮は有効にはなりません。 4月末での解雇なら、解雇予告と解雇予告手当決済の併用となります。手当の決済がなければ、30日後の解雇しかできません(労基法20条)。 解雇予告をされたら、労基法22条2項の解雇通知書を要求してください。 雇われるときに、転勤はしないということで契約したのでなければ、辞令を断わるのであれば、やめざるをえませんし、やめないのであれば解雇もやむなしですが、転勤命令がありうることが就業規則で規定されておらず、転勤の有無が明確に約束できていなかったのであれば、不当解雇であると争う余地はありますね。 労働基準法 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

  • 大至急会社がある県の労働基準監督署へ相談をオススメします…それってぜったいオカシイですよ、労働者は権利が有りますから…

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