教えて!しごとの先生
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雇用の法律等に詳しい方、お力をお貸し下さい。

雇用の法律等に詳しい方、お力をお貸し下さい。正社員契約で働いていた友人が、3/18に事務担当の社長の奥さんより「これ退出したから」と見せられたのが「離職票」でした。 離職票受理の日付は3/18。 内容は「自己都合」により「2/28で退職」と記載されていたそうです。 社長からは事前の通達もなく、もちろん寝耳に水の出来ごとであり、退職届も出していません。 社長に問い合わせるとかなり慌てた様子で、どうやら事務担当の奥さんが勝手にやった事のようです。 ハローワークに問い合わせたら既に受理印が押されているものは撤回出来ないと言われたそうです。 予告なくいきなり「解雇」のような形で職を失った友人は当然のように職を失いました。 退職金もありません。 解雇の場合は最低ひと月前の通達が必要と聞いた事があります。 これに該当しない場合は法律に違反しているような気がしたのですが・・・ 友人の調べによると、この奥さんは以前にも社員に同じような事をした経緯があり、また組合を作ろうとした社員を勝手に解雇にしてハローワークと労働基準局から注意を受けているそうです。 今回の友人の件も故意と思われます。 友人としてはせめて退職金くらいは欲しいといいます。 この会社への復職は望んでいません。 相談先、手順等をお教えいただけないでしょうか?

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回答(3件)

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    まず、離職票ですが本人の署名捺印覧が勝手に記載されたのなら私文書偽造罪です。(刑法159条三月以上五年以下の懲役) よって離職票は無効です。(本人が署名したのでしょうか?)この件に関しても告訴しましょう。 解雇は30日前に通知が必要です。即日解雇なら解雇予告手当賃金30日分を支給しなければなりません。 取り急ぎ、退職金と解雇予告手当を内容証明郵便にて請求をかけてみましょう。http://naiyousyoumei.e-bunsyou.com/ 大抵の場合ここで支払われます。 そこで会社が払うつもりがないのならば訴訟などの法的手続きを取らざるを得ません。 解雇予告手当及び退職手当の請求額が60万円以下なら、少額訴訟を提起し給料未払いの請求をすればいいでしょう。1日で審理を終え判決が出るのでお勧めできます。 少額訴訟については、裁判所にも定型用紙が用意されており、必要事項を埋めさえすれば、訴状が出来上がります。 なお、 未払いの 解雇予告手当及び退職手当の請求が60万円を超える場合、140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合、第1審が地方裁判所となります。

  • 労働組合関係者です。 全労連・労働相談センターにご相談されることをお勧めします。 労働問題のプロが相談に応じます。(相談無料) http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html あなたのお話をお聞きした上で、あなたのご意向により、会社に対し、文書と電話で事実確認(団体交渉)の席を設けるよう申し入れます。 その時点で労働組合(一人でも入れる労働組合)に加入していただきます。 組合費につきまして、地域より違いますが1,500円/月 程度です。 事実確認(団体交渉)には、あなたの他に、労働組合関係者も同席し、会社に対し、違法行為が有った事を確認させます。 その上で、会社に対する対応を検討します。(労働組合には顧問弁護士も居ます)

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  • かなりひどい話ですね。 >ハローワークに問い合わせたら既に受理印が押されているものは撤回出来ないと言われたそうです。 ↑ ハローワークがそんなことを言うとは思えないのですが、 対策をお教えします。 1 まず、 >離職票受理の日付は3/18。 内容は「自己都合」により「2/28で退職」と記載されていたそうです。 離職票をもってハローワークへ行き、いきさつを話して「自己都合」ではなく「解雇」であることを言いましょう。 その理由ですが、 1)失業保険をもらうとき、自己都合ではもらえる期間が短くなる、もらうまでの待機期間があり、不利益があります。 2)国の雇用関係の助成金はたくさんの種類がありますが、会社が「解雇」をしていると一切、雇用関係の助成金がもらえなくなるので「自己都合」にしています。 2 解雇について 労働契約法では、解雇の4条件といって解雇の必要性、妥当性、回避努力などが問われ、好き勝手気ままに解雇はできないことになっています。質問のケースでは解雇無効になる可能性が高いと思います。 3 予告手当 やむを得ない理由があるときでも30日前に予告するか、予告しないときは30日分の給料を支払う義務があります。 4 退職手当 その会社の就業規則に退職手当の規定があれば、その規定に沿って退職手当の対象となる可能性があります。 5 相談先 労働局総合労働相談コーナーか、労働基準監督署へ相談することをお勧めします。 会社に対しては、法的に解雇の理由に相当性がないこと、解雇が無効であるため、今後もらうであろう給料、退職金、解雇予告がないので30日分の給料をもらう権利があること、精神的ショックを受けたことの慰謝料について請求することができます。 総合労働相談コーナーでは「あっせん」「調停」という制度がありますので、救済を申し立ててください。 二度とそんな会社で働きたいと思わないでしょうから、金銭解決の道を選んだほうがいいと思います。 もし、「あっせん」「調停」がうまくいかなかった場合は、裁判所の労働審判をお勧めします。強制力ありです。

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