解決済み
福島第一原発の事故処理に従事してる作業員の労働実態は、労働基準法の適用という観点から、どう評価されるべき現状でしょうか? 既に、「超法規」じゃないかという気がしますが。労働基準監督署も厚生労働省も、目をつぶってるんでしょうか?
354閲覧
労基法33条に「非常災害」の項があります。 該当する場合、行政官庁の許可を得て、時間外、休日労働の延長が出来ます。 但し、今回は悠長に届け出ている暇も無かったでしょうから、事後に届出することとなりますが… 全容把握が果たして出来るのかどうか…
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る