解決済み
有給休暇の日数について質問します。週3日勤務していて、平成22年10月1日に有給休暇を8日いただきました。 しかし、会社より「平成23年度より4月~3月までを基礎期間とする」という通達がありました。 本来なら平成23年10月1日に次の有給休暇が9日もらえるはずでした。 ところが上記の通達を受けたため、いつ有給休暇がもらえるのかわからなくなりました。 平成23年4月に9日もらえるのでしょうか? それとも平成24年4月まで9日もらえないのでしょうか? 会社に問い合わせてみましたが、はっきりとした返答がもらえないため困惑しています。 諸事情ですぐに回答が必要なため、月末の給料明細まで待つことができません。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
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いつから勤め始めたのでしょうか?フルタイムの有給休暇は、最低でも半年勤務日の翌日に10日付与されなければなりません。 しかし、6ヶ月の期間が来る前に合法的に付与することも合法とされています。大きな会社であれば、勤務期間にかかわらず、従業員一律に、4月と10月を基準日にいっせいに付与するところもあります。有給付与の前倒しは合法ですが、後にずらすのは違法です。パートの場合は、下記を参照してください。 http://www.sr-kawasoe.jp/article/13140924.html
このサイトにもバイトの有給について解説しているページがありました。 見難いので参考にしづらいかもしれませんが… http://www.soutenya.com/
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