解決済み
精神障害の労災申請についてですが、先日、申請用紙の書き方等を聞きに行きました。 申請結果が出るまでに、1年から1年半は考えておいて下さいと言われました。申立て書を詳しく書いたら、調査が速やかに出来ますと言われましたが、どんなにしても1年以上かかるのでしょうか? あっせんが打ち切りになったため、弁護士を入れて労働審判の準備中です。原因は親族経営の上司(社長と副社長)の嫌がらせです。私をどうしても辞めさせたかったみたいですが、矛盾だらけの会話録音テープや証言者(従業員や共通の知人等)がいます。まともにしたら負けるのは社長側も分かってるみたいです。 労働審判を勝ち取り、証拠や証言があれば、労災認定は早くならないでしょうか?今から、1年以上は精神的に耐えられそうにないです。 どうすればいいのでしょうか? どなたか、良い知恵を教えてください。お願いします。
私が横領や使い込みをした、資格の剥奪を受ける等の噂を社内にまいたり、ミーティングの日時を教えて貰えず参加させて貰えません。居づらい感じです。社長は私が居ると他の出入口を使い挨拶もしません。私が居ないとほっとすると他の社員に言ってます。申請用紙には、こんな風に書けばわかりやすいとか、心情を主体に書くのが良いとか、エピソードを主体に書くのが良いのか? 教えて下さい。お願いします。
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最低半年はかかりますね。 なぜ期間がかかるのかというと、あなたの言い分だけでは判断せず、会社や会社の同僚、医師に資料等の提供は聞き取りをするからです。 相手があるので、資料の準備が遅れるとそれだけで、2,3カ月かかったりします。 資料の提出があっても、提出があった書類の内容での追加の資料を求めることになり、それに関しても1カ月はかかったりします。 監督署では事務担当しかいないので、そのあとに局で委嘱している精神科医の意見を求めることになります。 医師が合議制で、過去半年間のある言動での出来事が原因での精神疾患発症と認めれば労災認定です。 局に回すまでに時間がかかっていますね。 はっきり言えば、単なる叱責のようなどう考えても労災にならないような事案でも労災申請している人がいるんですよ。 >労働審判を勝ち取り、証拠や証言があれば、労災認定は早くならないでしょうか? 民事と労災は別物と考えてください。 精神疾患での労災というのは、民事裁判や労働審判ほどハードルが低くありません。 それよりも、殴られた傷跡等を写真に撮っていたり、刑事事件にしていて裁判で罪が確定しているのであれば、事業主に求める資料というのはそれほど必要ではなくなるかもしれません。 何度も死ねというような言動があり、相手も認めているのであれば、労災認定の可能性があると思われます。 同じような状況で、10人が10人精神疾患になるような状況でないと精神疾患での労災認定は難しいです。
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